全国:米粉製品製造能力強化等支援対策事業(令和7年度 米粉需要創出・利用促進対策事業)/3次公募

上限金額・助成額10978.1万円
経費補助率 50%

国内で自給可能な穀物である米を原料とした米粉の利用を拡大することは、食料安全保障上極めて重要であることから、本事業では、米粉製粉・米粉製品製造能力を強化するため、米粉製粉事業者又は食品製造事業者の施設整備、製造設備の増設等を支援することにより、米粉の利用拡大を推進します。

設備導入費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げる施設等の整備に要する経費とする。
ア 機械器具設備
受入れ、加水、製造、計量、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力、
制御、配管、給水、換気・空調、分析等に係る設備その他製粉、製品の製造に必要な設備の整備
イ 上屋等
製造施設等を覆うために必要な建築物、制御棟(室)(機械設備を集中的に管理運営するための建築物)その他必要な建築物の整備。ただし、本事業実施後に本建築物から出荷される全ての製品が米、米粉又は米粉を主たる原料とした、小麦グルテンを含まない製品を製造する建築物に限る。
ウ その他
機械器具設備、上屋等の整備に係る設計費、諸経費及び食品衛生に係る基準を満たしていることを証明するために必要となるコンサルタント費用、認証取得手数料等。
ただし、総事業費の20%以内とする。

2025/09/19
2025/10/17
本事業に応募できる団体は、次に掲げる全ての要件を満たすものとします。
 1 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成21年農林水産省令第41号)第1条第1号に規定する新用途米穀加工品又はこれを原料とする加工食品を製造する法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ)であること。
 2 事業を行う意思及び具体的計画並びに事業を的確に実施することができる能力及び体制を有していること。
 3 事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する法人等であって、定款、役員名簿、法人等の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない法人等にあっては、これらに準ずるもの)を備えているこ
と。
 4 日本国内に所在し、事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる法人等であること。
 5 法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
 6 事業実施計画(様式4)の「7.環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート」に記載された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、農産局長に提出すること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■応募・問い合わせ先
 メールアドレス:komeko_03★maff.go.jp
 (メール送信の際は、★を@に置き換えてください。)

 〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
 農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室
 TEL:03-6744-2517
 ただし、問合せは、月曜日から金曜日まで (祝祭日を除く。)の午前10時から午後5時 (正午から午後1時までを除く。)とします。

■公募期間
 令和7年9月19日(金曜日)~令和7年10月17日(金曜日)午後5時(必着)

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1  農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室  TEL:03-6744-2517  ただし、問合せは、月曜日から金曜日まで (祝祭日を除く。)の午前10時から午後5時 (正午から午後1時までを除く。)とします。

国内で自給可能な穀物である米を原料とした米粉の利用を拡大することは、食料安全保障上極めて重要であることから、本事業では、米粉製粉・米粉製品製造能力を強化するため、米粉製粉事業者又は食品製造事業者の施設整備、製造設備の増設等を支援することにより、米粉の利用拡大を推進します。

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