徳島県:令和8年度 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金(意向調査)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
火災が発生した際、被害の甚大化を防ぐため、スプリンクラー等が設置されていない有床診療所等に対し、スプリンクラー等を整備するための財政援助を行い、速やかに安全を確保する取り組みに補助を行います。
補助対象となる医療機関様におきまして令和8年度に事業の実施希望がある場合は、令和7年度事業概要や各要綱をご確認の上、提出期限までに事業計画書を提出してください。
■補助基準額(案) 種別:補助率:基準単価(㎡当たり):加算
(1)スプリンクラー設備の設置
通常型スプリンクラー:1/2 :24,000円:消火ポンプユニットを設置した場合、2,460,000円/施設
水道連結型スプリンクラー:1/2 :23,000円:消火ポンプユニットを設置した場合、2,460,000円/施設
パッケージ型スプリンクラー:1/2: 28,000円:-
消防法施行令第32条摘要設備:1/2: 27,000円:-
(2)自動火災報知設備の設置
1施設当たり1,279,000円
※自動火災報知設備については、消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(平成26年3月28日消防予第118号)の4(2)に該当している施設が、自動火災報知設備を整備する場合に補助対象となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記整備を行うこと
(1)スプリンクラー施設整備
・通常型スプリンクラー
・水道連結型スプリンクラー
・パッケージ型自動消火設備
(2)自動火災報知設備整備
2025/09/09
2025/09/16
■補助対象施設
診療所、病院、助産所のうち病床または入所施設を有している棟。
■交付対象
平成26年10月の消防法施行令の一部改正により新たに設置義務の生じた施設もしくは設置義務は生じていないが防災対策のため自主的に整備を実施する施設。
(1)住宅、介護保険施設等の医療施設以外の部分は除く。
(2)対象面積は、スプリンクラー設備等を設置する居室等の面積。
※スプリンクラー設備等の一部として向ける補助散水栓等の散水範囲を含む。
(3)スプリンクラーヘッドが設けられている居室等
※スプリンクラーヘッドがない、または配管のみを設ける廊下等は、補助散水栓等の散水範囲に含まれない場合は該当しない。
※補助対象となる医療機関様におきまして令和8年度に事業の実施希望がある場合は、令和7年度事業概要や各要綱をご確認の上、提出期限までに事業計画書を提出してください。
■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
電子メールにより担当者あてお送りください。
〇今回、事業計画書を提出いただいた医療機関様には、後日、
・「事業費の算出がわかる書類(見積書等)」の提出をお願いします。
保健福祉部 医療政策課 救急・災害医療対策室 電話番号:088-621-2732 FAX番号:088-621-2898 メールアドレス:iryouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
火災が発生した際、被害の甚大化を防ぐため、スプリンクラー等が設置されていない有床診療所等に対し、スプリンクラー等を整備するための財政援助を行い、速やかに安全を確保する取り組みに補助を行います。
補助対象となる医療機関様におきまして令和8年度に事業の実施希望がある場合は、令和7年度事業概要や各要綱をご確認の上、提出期限までに事業計画書を提出してください。
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