全国:訪問型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金
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継続して雇用する障害者が加齢に伴い生じる心身の変化により職場への適応が困難となったため、その障害者のために職場適応援助を実施する場合に助成をおこないます。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
継続して雇用する障害者が加齢に伴い生じる心身の変化により職場への適応が困難となったため、その障害者のために職場適応援助を実施すること
2025/04/01
2026/03/31
■支援対象障害者の要件
支援対象事業主に継続して雇用されている以下の(1)から(3)のすべてに該当する方(以下「支援対象障害者」といいます。)です。
(1)「はじめに」に記載している労働者に該当する方(在宅勤務者を含みます。)。
(2)地域センターが策定する職業リハビリテーション計画において、訪問型職場適応援助者による支援が必要であると判断された方(注釈)で、地域センターが策定した、または法人が策定して地域センターの長が承認した支援計画により支援を受ける方。
(3)次の(イ)から(ト)のいずれかに該当する障害者で、職場適応援助者による援助を受けなければ、加齢に伴い生ずる心身の変化により雇用の継続が困難であると機構が認める方。
(イ)身体障害者(特定短時間労働者については重度身体障害者に限ります。)
(ロ)知的障害者(特定短時間労働者については重度知的障害者に限ります。)
(ハ)精神障害者
(ニ)発達障害者(特定短時間労働者は対象になりません。)
(ホ)障害者総合支援法施行令第1条に基づき、厚生労働大臣が定める特殊の疾病(難病)にかかっている方(特定短時間労働者は対象になりません。)
(ヘ)脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された方(特定短時- 38 - 職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金助成金間の併給調整- 38 2 職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金□2 職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金 間労働者は対象になりません。)
(ト)その他、訪問型職場適応援助者による援助を行うことが特に必要であると機構が認める障害者(特定短時間労働者は対象になりません。)
■支援対象事業主の要件
障害特性等に係る知識や障害に配慮した支援ノウハウが不足していること等により、事業所内における支援体制のみでは支援対象障害者の雇用継続が困難であり、訪問型職場適応援助者による専門的かつ直接的な人的支援を必要としている事業主とします。 ただし、以下の事業主は支援の対象とすることはできません。
イ 国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する特殊法人(「用語解説」ページ④参照)
ロ A型事業所(支援対象障害者がA型事業所の利用者として雇用されている場合のみ)
■支給対象となる法人
継続して雇用する障害者が加齢に伴い生じる心身の変化により職場への適応が困難となったため、その障害者のために職場適応援助を実施する、次のいずれにも該当する法人であることが必要です。
(1)法第49条の4の2のイに規定する社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
(2)障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者をいう。以下同じ。)その他職場適応援助者(法第20条第3号に規定する職場適応援助者をいう。以下同じ。)による援助が特に必要であるとして機構が認めるものであって、職場適応援助者による援助を受けなければ、支援対象事業主による雇い入れまたは雇用の継続が困難であると機構が認めるものに限る。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を行う法人
(3)次のいずれの要件も満たす法人
イ 法人格を有すること。
ロ 法第20条第3号及び第22条第4号の規定に基づき法第19条第1項第1号の障害者職業総合センター及び同項第3号の地域障害者職業センター(以下「地域センター」という。)が規則第20条の2の3第2項第1号もしくは雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の雇用保険法施行規則以下「旧雇用保険法施行規則」という。)第118条の3第6項第1号イに規定する訪問型職場適応援助者の養成のための研修として行う訪問型職場適応援助者養成研修(機構が平成17年9月30日以前に実施した「職場適応援助者養成研修」を含む。以下「機構が行う研修」という。)または規則第20条の2の3第2項第2号もしくは雇用保険法施行規則第118条の3第6項第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める研修(以下「厚生労働大臣が定める研修」という。)を修了した方であって、法人が雇用している方または法人の代表者若しくは役員を、職場適応援助者として配置(当該者を訪問型職場適応援助者の任におくことをいう。)していること。
ハ 障害者雇用に係る支援(就労支援)の実績があること。具体的には、以下の(イ)から(ニ)までのいずれかの要件を満たすこと。 また、認定時に満たしていた以下の(イ)から(ハ)のいずれかの要件については、指定等の更新がなされたのち速やかに、(ニ)の要件については毎年度ごと最初の支援計画が策定等される前に「11 事業計画の変更手続き等」にあるとおり認定の更新を行う必要があること。
(イ)法第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターの指定を受けた法人
(ロ)障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスに該当する同法第5条第13項に規定する就労移行支援の事業を行う法人
(ハ)指定障害者福祉サービスに該当する障害者総合支援法第5条第15項に規定する就労定着支援の事業を行う法人
(ニ)当該法人の支援を受けた障害者で、就職した方または当該法人の支援の対象者について事業所等に依頼して行われた職場実習の数が現年度またはその前年度において3(同一の方に係る就職および職場実習については1とみなす)以上である法人 この場合、「就職した方」とは、支援対象事業主との雇用関係が成立した方(ただし、1か月未満の有期雇用及び障害者総合支援法施行規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型の事業所(以下「A型事業所」という。)の利用者を除く。)をいい、「職場実習」とは、A型事業所での職場実習を含まない。
ニ 助成金の受給資格の認定を申請する日の前日から起算して過去5年以内に、この助成金または旧雇用保険法施行規則第118条の3第6項に規定する訪問型職場適応援助者に係る助成金の支給を受けたことがない場合は、法人が配置する訪問型職場適応援助者に、地域センターが指定する配置型職場適応援助者とともに支援する「ペア支援」を行わせること。 (地域センターが当該法人について、障害者に対する就労支援経験が十分あると認める場合を除く。)
ホ 職場適応援助者による援助の計画(以下「支援計画」という。)に基づく支援を無償で行うこと。
ヘ 支援計画に定められた支援日数を地域センターへの事前の変更に係る相談無く超過しないこと(関係者の都合により行った次回以降の支援の先行実施もしくは支援対象事業主の緊急な支援要請に応じた一時的な緊急の対処等の合理的な理由が認められる場合を除く。)
ト 訪問型職場適応援助者法人の役員等が訪問型職場適応援助者として活動する際には、労災保険と同様の災害補償制度に加入していること。
■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
〇各種様式ダウンロード
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。
提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信
e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
※電子申請のご案内はこちら:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 お電話でのお問合せ 代表番号 043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)
継続して雇用する障害者が加齢に伴い生じる心身の変化により職場への適応が困難となったため、その障害者のために職場適応援助を実施する場合に助成をおこないます。
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