長崎県西海市:移住支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
西海市移住支援金は、令和7年度の予算上限に達したため、本年度の受付を終了いたしました。
令和8年度以降の申請受付につきましては、改めてお知らせいたします。
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※令和7年1月から4月頃に、支給要件が変更予定となっておりますのでご注意ください!給付対象者の要件のうち、主に「関係人口に関する要件」等で、大幅な見直しが予定されています。 見直し後の内容は随時ご案内いたしますが、現時点で対象となる方はお早めにお問い合わせをお願いします。
西海市は、東京圏から移住される方のうち、次の要件を満たす方に「移住支援補助金」(2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算、単身者:60万円)を交付します。
申請前に必ず下記問い合わせ先へ相談をお願いします。
■支援金額
・単身の場合:60万円
・2人以上の世帯の場合:100万円(ただし、申請日が属する年度の4月1日において満18歳未満の者(補助対象者の配偶者を除く。)を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2025/08/12
交付対象となる方は、次の1のすべておよび2から5のいずれかの要件を満たす人です。また、2人以上の世帯の申請を行う場合は、6の要件も満たす必要があります。
1.共通
次に掲げるア、イ及びウに該当すること。
ア. 移住元に関する要件
次の(1)及び(2)を満たしていること。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注意1)に在住し、東京23区に通勤(注意2)していた。
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏(注意1)に在住し、東京23区内に通勤(注意2)していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す日の3か月前の日を当該1年の起算日とすることができる。
イ. 移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)平成31年4月26日以降に転入したこと。
(2)移住支援補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
(3)移住支援補助金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
ウ. その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)転入前の市町において申請者及び申請者の属する世帯員に市税の滞納がないこと。
(4)その他長崎県知事又は市長が移住支援補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.就業の場合
次に掲げるア及びイのいずれかに該当すること。
ア 一般の人材の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)勤務地が長崎県内に所在すること。
(2)就業先が、長崎県が移住支援金の対象としてマッチングシステムサイト「ジョブなび長崎」(外部サイトへリンク)に掲載している求人であること。
(3)(2)の求人への応募日がジョブなび長崎に掲載された日以降であること。
(4)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。
(5)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(6)就業先に移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
専門人材=長崎県が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)勤務地が長崎県内に所在すること。
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(3)就業先に、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3.テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から移住者に資金提供されていないこと。
4.関係人口の場合
アの項目のうち、いずれかを満たし、かつ、イからエの項目をすべて満たすこと。
ア 関係人口に関する項目
(1)本市の移住相談名簿又は西九州させぼ広域都市圏サポーター及びながさき移住倶楽部に登録された方で過去3年間で延べ3回以上西海市に訪れ、かつ県内に3泊4日以上された者
(2)西海市にふるさと納税を複数年度にわたり行った者
(3)本市の学校・企業・NPO・市人会と関わりがある者(副業・兼業、会員)
イ 年齢に関する事項
転入時に世帯主が50歳未満の者
ウ 仕事に関する事項
本市で起業もしくは本市に事務所移転した者、又は県内企業に正規就労された者
エ その他に関する項目
行政区又は分区の自治会に加入している者
5.創業の場合
本市への転入から1年以内に、長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)(外部サイトへリンク)の交付決定を受けていること。
6.世帯(2人以上の世帯)での申請をする場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降に転入したこと。
エ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
オ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
■申請できる期間
東京圏から西海市へ転入後、1年以内の期間
ただし、就業及び創業の場合は以下の通り
(就業の場合)
対象企業等に就職後3か月以上経過し、かつ西海市に住民票を移した日から1年以内の期間
(創業の場合)
長崎県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援事業の交付決定日から1年以内、かつ西海市に住民票を移した日から1年以内の期間
■申請方法
政策企画課に、申請書に必要書類を添えて申請してください。
ただし、予算がなくなり次第終了となります。また、補助金の申請は、同一世帯において1回に限ります。
申請をする前に、電話やメールなどでお問い合わせください。
政策企画課 〒857-2392 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地 電話番号:0959-37-0063
西海市移住支援金は、令和7年度の予算上限に達したため、本年度の受付を終了いたしました。
令和8年度以降の申請受付につきましては、改めてお知らせいたします。
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※令和7年1月から4月頃に、支給要件が変更予定となっておりますのでご注意ください!給付対象者の要件のうち、主に「関係人口に関する要件」等で、大幅な見直しが予定されています。 見直し後の内容は随時ご案内いたしますが、現時点で対象となる方はお早めにお問い合わせをお願いします。
西海市は、東京圏から移住される方のうち、次の要件を満たす方に「移住支援補助金」(2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算、単身者:60万円)を交付します。
申請前に必ず下記問い合わせ先へ相談をお願いします。
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