全国:令和6年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(浄化槽システムの脱炭素化推進事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本補助金は、浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、エネルギー効率の低い既設の中大型浄化槽について、最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)への改修、先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を推進することにより、大幅なCO2削減を図ることを目的としています。

補助対象事業の「総事業費」の2分の1


一般社団法人全国浄化槽団体連合会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) : 30人槽以上の既設合併処理浄化槽について、浄化槽の所有者が最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)へ改修する他、ブロワ稼働時間を効率的に削減可能なタイマーやインバーター装置等を導入することにより、対象機器にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)を事業前に比して(下記(3)事業を併せて実施する場合はそれによる削除効果を含む) 20%以上削減できる事業

(2) : 30人槽以上の既設合併処理浄化槽本体を先進的な省エネ型浄化槽へと交換することによって、浄化槽全体にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)を事業前に比して(下記(3)事業を併せて実施する場合はそれによる削除効果を含む) 、46%以上削減できる事業。

(3) : 上記(1)又は(2)事業と併せて実施する再生可能エネルギー設備(太陽光発電、蓄電池等)を導入することで、浄化槽システムの脱炭素化推進に資する事業。

<補助事業の要件>
今年度補助金は、大きく分けて2+1種類の事業を交付対象としています。

(1)最新型の高効率機器への改修事業
1) 原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外の地域に設置された
2) 農業集落排水施設・漁業集落排水施設、簡易排水施設等を除く
3) 30人槽以上の既設合併処理浄化槽に付帯する
4) ブロワやポンプ等の電動機器類を最新型の高効率機器への改修する他、
5) 原則的にはインバーター装置あるいはタイマー設定等の導入を行うことによって、
6) 対象機器類のエネルギー起源のCO2排出量を事業前に比して20%以上削減できる事業
 ※ 併せて(3)再エネ設備導入事業を実施する場合は、それによる削減効果を算入して削減率を算出する。
(2)先進的省エネ型浄化槽への交換事業
1) 原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外の地域に設置された
2) 農業集落排水施設・漁業集落排水施設、簡易排水施設等を除く
3) 30人槽以上の既設合併処理浄化槽を廃止し、
4) 最新の省エネ技術による先進的省エネ型浄化槽へと交換更新することによって、
5) 浄化槽にかかるエネルギー起源のCO2排出量を既設時に比して46%以上削減できる事業
 ※ 併せて(3)再エネ設備導入事業を実施する場合は、それによる削減効果を算入して削減率を算出する。
(3)再生可能エネルギー設備の導入事業
1) 上記(1)事業又は(2)事業と併せて行う再生可能エネルギー設備(太陽光発電、蓄電池等)の導入事業であり、
2) 当該再生可能エネルギー設備が、(1)事業又は(2)事業により改修または交換した浄化槽において必要とされる電力量を賄う設備で、平時及び災害時にその浄化槽で自家消費されることが可能なものであり、
3) 固定価格買取制度(FIT)による売電を行わないものであると同時に、FIP制度の認定を取得しないものであり、
4) 特に太陽光発電設備等の設置や電力供給等、実施にあたっては関係諸法令・基準等を遵守するとともに、
5) CO2排出量の削減に資する事業
  ※蓄電池の設置にあたっては交付規程に示された各項目を満たすこと。
  ※計画する年間発電電力量の上限は、新設機器(浄化槽)にかかる年間消費電力量の総和に等しい。

2024/04/23
2024/11/29
 ・地方公共団体
 ・民間企業(会社法人の他、個人事業主を含む)
 ・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
 ・独立行政法人等(国立大学法人、公立大学法人を含む)
 ・都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合
 ・住宅団地の管理組合等
 ・学校法人、医療法人、社会福祉法人等
 ・過去に交付規定に違反したことがない者
 ・その他、環境大臣の承認を得て、全浄連が適当と認める者

以上のいずれかに該当し、必要書類を全て提出することができる浄化槽所有者。
※ 補助金を活用して導入・取得する物品(財産)の所有者であること。

本補助金の交付を希望する方は、
・公募要領を必ず参照し、
・交付規程をお読みいただき、
申請書類の原紙は以下よりダウンロードして、ご利用ください。

 ・提出書類一式は正本1部、副本1部(全ページ、正本の写しで可)をご用意ください。
 ・提出書類は1部ずつ、それぞれを一冊のフラットファイルに綴じ、それぞれ資料毎にインデックスを付した後、それら計2冊のファイルを封筒等に入れて、送付してください。
 ・送付の際、封筒等の表面に申請者の名称をご記入いただき、尚且つ、『「脱炭素」補助金申請』の旨、赤字でご記入ください。
 ・送付先は、浄化槽設置住所が属する都道府県によって異なります。公募要領を必ずご確認ください。
 ・所定の書類一式は紙媒体に加えて、指定の書類を電子ファイルでメール提出してください。
メール送信は、都道府県ごとの受付団体
交付申請書類は受け付けてから通常は30日以内に審査結果を通知しますが、多数の申請があった場合や提出書類に不備があった場合はその限りではありません。

審査方法
 ① 提出された交付申請書は、全浄連が審査基準に基づき、審査を行う。
 ② 審査基準は、有識者を含む中立の審査委員会を経て承認される。
 ③ 審査委員会は、審査が適正に行われているか適宜監査を実施する。
審査基準の要点
 ① 必要な応募書類が揃っていること、また必要事項が適正に虚偽なく記入されていること。
 ② 事業全体で要件に定められたCO2削減率を確保していること。
 ③ 事業によるCO2削減量に対して事業に係る経費(費用対効果)が下記の基準を満たすこと。
  (1)機器改修事業:8万円/t-CO2 (2)本体交換事業:10万円/t-CO2
※(3)再エネ設備導入事業を実施する場合はそれにかかる費用を総事業費から除外する。
※(3)再エネ設備導入事業を実施する場合はそれによる削減効果を事業によるCO2削減量に算入する。

 当連合会及び都道府県ごとの受付団体に係る連絡先を『公募要領』に記載しています。  ※お問い合わせ内容を正確に把握するために電子メール等でのお問い合わせを推奨します。

本補助金は、浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、エネルギー効率の低い既設の中大型浄化槽について、最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)への改修、先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を推進することにより、大幅なCO2削減を図ることを目的としています。

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