全国:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(浄化槽システムの脱炭素化推進事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本補助金は、浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、エネルギー効率の低い既設の中大型浄化槽について、最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)への改修、先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を推進することにより、大幅なCO2削減を図ることを目的としています。
予算規模:18億円

補助対象事業の「総事業費」の2分の1

※ 補助対象事業とは「浄化槽システムの脱炭素化推進事業」として浄化槽にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)の削減に資する事業を指し、その事業にかかる費用を「総事業費」として、原則的に2分の1の補助を行う。
※ 消費税及び地方消費税相当額は支払われない。
※ 補助対象事業に要する経費として認められる費用は、交付決定後から補助事業完了までに発生した補助事業に係る費用であり、申請前に既に実施してしまった工事や購入してしまった物品については補助対象外となる。
※ 補助金額に上限自体は定められていないが、一方で、事業による二酸化炭素排出量の削減量と「総事業費」の兼ね合い、すなわち費用対効果(二酸化炭素を1t削減するために必要な費用)についての審査基準を満たす必要がある。この基準を満たせない場合は補助対象経費ではなく基準額の2分の1を交付するため、計画書や計算書など資料をもって事前に全浄連へ相談すること。
※ 本補助金は国庫補助金に相当する助成金として圧縮記帳が可能。
※ リース契約によるものは全浄連と別途協議を行うこと。


一般社団法人 全国浄化槽団体連合会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) : 30人槽以上の既設合併処理浄化槽について、最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)へ改修する他、ブロワ稼働時間を効率的に削減可能なタイマーやインバーター装置等を導入することにより、対象機器にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)を事業前に比して20%以上削減できる事業

(2) : 30人槽以上の既設合併処理浄化槽本体を先進的な省エネ型浄化槽へと交換することによって、浄化槽全体にかかる二酸化炭素排出量(∝年間消費電力量)を事業前に比して46%以上削減できる事業。

2026/04/27
2026/11/30
■申請者(交付決定後、補助事業者)の要件
都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
民間企業(個人事業主を含む)
一般社団法人、一般財団法人(公益法人を含む)
独立行政法人(国立大学法人、公立大学法人を含む)
地方自治法第260条の2第1項に基づき認可を受けた地縁による団体
集合住宅・住宅団地等の自治会・管理組合など(任意団体を含む)
学校法人、医療法人、社会福祉法人など
法律により直接設立された法人
過去に交付規程に違反したことがない者
その他、環境大臣の承認を得て、全浄連が適当と認める者
以上のいずれかに該当し、必要書類を全て提出することができる浄化槽所有者。

※ 補助金を活用して導入・取得する物品(財産)の所有者であること。
※ 補助金の申請者とは補助金の交付を受けるものである。したがって、申請者(=浄化槽所有者)以外の法人・団体・個人が補助金の交付を受けることはできない。
※ 工事を請け負っている事業者や、浄化槽の所有者から浄化槽(を含む建物設備)の保守点検・維持管理上を請負・委託されている事業者が補助金の申請者となることはできない。
※ 浄化槽を含む建物、施設を共同所有している者らが申請を共同して行う場合は、「代表事業者」を選定した上で申請する。(補助金交付はその「代表事業者」に対して行われ、補助事業全体にかかる責務は「代表事業者」が負う。
※ 法人本体とその代表者ではなく、支店や事業所単位等での申請を希望する場合は、その支店ないし事業所及びそれらの長が法人内で事業に関する決裁権を保有していることを示す社内規則の該当部分の写し等や委任状を提出することで、支店や事業所単位などの申請を可とする。

■補助事業の要件
今年度補助金は、大きく分けて2種類の事業を交付対象としています。

(1)最新型の高効率機器への改修事業
1) 30人槽以上の浄化槽法に基づく既設合併処理浄化槽で、浄化槽法第11条検査を受検しているもの。
 (農業集落排水施設・漁業集落排水施設、簡易排水施設等は対象外)
2) 原則として下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外であること。
3) ブロワやポンプ等の電動機器類を最新型の高効率機器へ改修する他、インバーター装置あるいはタイマー設定等の
導入を行うことによって、 対象機器類のCO2排出量を事業前に比して20%以上削減できる事業

(2)先進的省エネ型浄化槽への交換事業
1) 30人槽以上の浄化槽法に基づく既設合併処理浄化槽で、浄化槽法第11条検査を受検しているもの。
 (農業集落排水施設・漁業集落排水施設、簡易排水施設等は対象外)
2) 原則として下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外であること。
3) 最新の省エネ型浄化槽に交換することによって、 浄化槽のCO2排出量を事業前に比して46%以上削減できる事業

申請書類の原紙は公募ページよりダウンロードして、ご利用ください。

提出書類一式は紙媒体2部をご用意ください。
提出書類は1部ずつ、それぞれを一冊のフラットファイルに綴じ、それぞれ資料毎にインデックスを付した後、それら計2冊のファイルを封筒等に入れて、送付してください。
送付の際、封筒等の表面に申請者の名称をご記入いただき、尚且つ、『「脱炭素」補助金申請』の旨、赤字でご記入ください。
送付先は、浄化槽設置住所が属する都道府県の受付団体です。公募要領を必ずご確認ください。
所定の書類一式は紙媒体に加えて、指定の書類を電子ファイルでメール提出してください。
メール送信は、各都道府県の受付団体と全浄連双方へ行ってください。
交付申請書類は受理後通常は30日以内に審査結果を通知しますが、多数の申請があった場合や提出書類に不備があった場合はその限りではありません。

https://www.zenjohren.or.jp/contact/
https://www.zenjohren.or.jp/co2/

本補助金は、浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、エネルギー効率の低い既設の中大型浄化槽について、最新型の高効率機器(高効率ブロワ等)への改修、先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を推進することにより、大幅なCO2削減を図ることを目的としています。
予算規模:18億円

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