岐阜県飛騨市:経営合理化資金等利子補給制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

市内の施設、設備の設置及び工場の新設、拡張を行い事業活動の合理化及び効率化等を図る事業者又は市内事業所の雇用の確保を推進している事業者が金融機関より借り入れた必要な事業資金の支払利子に対し、利子補給を実施することにより、その事業者及び地域の活性化を図ることを目的とします。

▼本情報は、以下資料の36ページにてご確認いただけます。
令和7年度版商工支援制度

融資実行日から3年間、支払った利子の1/2に相当する金額の補給を受けることができます。
※補助決定時に市税等を完納している方に限ります。 旧債務の借換え分については利子補給の対象となりません。


飛騨市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
経営合理化資金等に係る資金融資資金の借り受け

2025/04/01
2026/03/31
次の条件を満たすことが必要です。
⑴ 市内に住所を有する個人又は市内に本社、事業所を有する法人又は組合
⑵ 市税等を滞納していない者
⑶ 岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱(以下「要綱」という。)に基づいて行われる経営合理化資金等に係る資金融資の実行を受けた者。ただし、雇用支援資金の利用においては市内事業所の雇用について要綱の内容を満たす者。
⑷ 対象融資が証書貸付であること
※令和7年度より手形貸付は利子補給対象外となりました

※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
飛騨市役所 商工課  TEL: 0577-62-8901

※融資の申込みに関しては、取り扱い金融機関へ相談して下さい。
金融機関の融資審査、必要により県信用保証協会での保証審査があります。

■利子補給申請方法
利子補給の申込みは申請書に必要事項を記載し、必要添付書類とともに年度ごとに申請してください。
( 利子補給 2 年目以降より、例年1月~2月頃ご案内させて頂きます。)

【県制度についてのお問い合わせ先】
岐阜県 商業・金融課(資金融資係)TEL:058-272-8389

飛騨市役所 商工課  TEL: 0577-62-8901

市内の施設、設備の設置及び工場の新設、拡張を行い事業活動の合理化及び効率化等を図る事業者又は市内事業所の雇用の確保を推進している事業者が金融機関より借り入れた必要な事業資金の支払利子に対し、利子補給を実施することにより、その事業者及び地域の活性化を図ることを目的とします。

▼本情報は、以下資料の36ページにてご確認いただけます。
令和7年度版商工支援制度

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