宮崎県宮崎市:新型コロナウイルス感染症緊急事業者支援事業
宮崎市では令和4年1月21日から3月6日までの間の国の「まん延防止等重点措置」の適用による飲食店等の時間短縮営業又は不要不急の外出や県外との往来自粛の影響で、売上高等が減少している中小法人等及び個人事業者の事業継続を支援します。
・1事業者につき20万円
※給付金の交付は1事業者につき1回限りです。
コロナウィルス感染症の拡大にともない、「まん延防止等重点措置」の適用などにより売上高等が減少している事業者
1.中小法人等
資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業者、中小企業者、小規模事業者、NPO法人等
2.個人事業者
個人事業主、フリーランス等
2022/04/18
2022/06/17
1と2の両方を満たしていること。
1.対象月の売上高等が基準月と比較して、70%以上減少していること
2.基準月の売上高等が20万円以上であること
対象月:令和4年1月から3月までのいずれかの月
基準月:平成31年から令和3年までの対象月と同じ月
(基準月の売上高等に国や自治体の助成金や給付金、支援金等を含めることはできません)
要項・様式、チェックシートは公募ページよりダウンロードできます。
1.郵送
2.窓口(要予約)
事前に電話で予約のうえ、指定した時間に申請会場へ持参。
※予約が無い場合、対応できないため気をつけてください。
予約専用電話 0985-44-3901
〒880-8505 宮崎市橘通西1-1-1 宮崎市工業政策課 事業者支援金窓口:観光商工部 工業政策課 電話: 0985-21-1793 Fax: 0985-28-6572 E-Mail: 17kigyo@city.miyazaki.miyazaki.jp
宮崎市では令和4年1月21日から3月6日までの間の国の「まん延防止等重点措置」の適用による飲食店等の時間短縮営業又は不要不急の外出や県外との往来自粛の影響で、売上高等が減少している中小法人等及び個人事業者の事業継続を支援します。
・1事業者につき20万円
※給付金の交付は1事業者につき1回限りです。
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