青森県:AX企業成長推進事業補助金【新事業開発枠】

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66%

(公財)21あおもり産業総合支援センターでは、県内に事業所を有する中小企業者等が行う新商品・新技術・新役務の開発、試作品の販路開拓及び既存商品の販路開拓並びに業務プロセスの改善・効率化、業務の共同化・事業連携及び生産性向上に資する高効率な設備導入支援するため、「AX企業成長推進事業補助金」を実施します。

【新商品・新技術・新役務(サービス)の開発 / 試作品のPR】
専門家謝金、旅費(専門家、職員)、原材料費、機械装置・工具器具備品費(汎用機器は除く。)、外注加工費、研究開発費、委託費、知財取得経費、技術指導受入費、システム構築費(ソフトウェア購入含む)、クラウド利用料、会議費、会場借上料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、集計・分析費、調査費、広告宣伝費、翻訳料、原稿料、受講料、消耗品費、機器借上料、借損料


青森県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
販売力・収益力の強化を行うために必要なものであって、新商品・新技術・新役務(サービス)の開発を行う事業

2025/06/02
2025/07/31
1.次のすべてに該当することを補助要件とします。
・応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。
・パートナーシップ構築宣言、くるみん認定及びえるぼし認定の趣旨を踏まえた事業計画であること。※
・事業成果の公表に同意していること
・以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択又は交付取消となります。)
①本公募要領にそぐわない事業
②事業の主たる課題の解決そのものを他社への外注又は委託する事業
③試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
④公序良俗に反する事業
⑤公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等)
⑥「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
⑦重複案件
 ・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件。
 ・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)本センターが補助する他の制度(補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業。
 ・他の中小企業等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。
⑧申請時に虚偽の内容を提出した事業者。
⑨その他申請案件を満たさない事業。
※「パートナーシップ構築宣言」、「くるみん認定」及び「えるぼし認定」の詳細は、関連webページをご覧ください。なお、パートナーシップ構築宣言登録企業、くるみん認定企業及びえるぼし認定企業については、本補助事業の審査において加点措置を講じることとしております。

2.以下のいずれかの目標を設定すること。
・補助事業終了後の付加価値額※又は一人当たりの付加価値額の伸び率が3%以上であること。
・補助事業終了後1年以内に給与支給総額年率平均1.5%以上増加すること。
・補助事業終了後、3年以内に事業化すること。
※付加価値額とは、製品の生産活動やサービスの提供活動を行うことにより、新たに加えられた価値で、以下の算出による。
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費

事業申請書等所定の書類に必要事項を記入し、郵送または持参にてご提出ください。

公益財団法人21あおもり産業総合支援センター 総合支援課 〒030-0801 青森市新町二丁目4番1号 青森県共同ビル7階 TEL017-777-4066

(公財)21あおもり産業総合支援センターでは、県内に事業所を有する中小企業者等が行う新商品・新技術・新役務の開発、試作品の販路開拓及び既存商品の販路開拓並びに業務プロセスの改善・効率化、業務の共同化・事業連携及び生産性向上に資する高効率な設備導入支援するため、「AX企業成長推進事業補助金」を実施します。

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