厚労省:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
国では新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等から休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
・ 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
・支給額:1事業場につき1回限り 15万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備する事業者
2022/04/01
2022/03/31
・ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
・ 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること
・ 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
お問い合わせは、事業所の所在する各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の相談・申請窓口まで連絡してください。
各都道府県労働局の雇用環境・均等部については公募ページにリンク先があります。
厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表)
国では新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等から休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
・ 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
・支給額:1事業場につき1回限り 15万円
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