福島県二本松市:第二種免許取得等支援事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
運転手不足が深刻化している乗合バス事業者及びタクシー事業者への就業機会の拡大及び人材の確保を促進するため、予算の範囲内で補助金を交付します。
・入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料(仮免許、補習に要する経費を除く。)※ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。
・従業員の採用に係る就職支度金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
交付対象者が実施する次に掲げる事業が対象です。
1.従業員(内定者を含む。)の第二種免許取得に係る経費を負担する事業
2.既に第二種免許を保持している者を新たに雇用する場合に、その雇用する従業員に対し、就職支度金(第二種運転免許を既に保持している者が入社した際に一時金として雇用する従業員に支給するものをいう。)を支給する事業(ただし、雇用開始日前1年以内に、市内に本社又は営業所を有する事業所で運転手として勤務していた者を除く。)
※補助対象事業については、第二種免許取得日又は就職支度金支給日から3年以上継続して雇用される従業員を対象とすることを条件とする。
※補助金の交付対象となる経費は、別表第1に掲げる経費とする。ただし、交付対象者が国、本市以外の地方公共団体その他の機関から同一の従業員に対して別に補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から除く。
2025/04/01
2026/02/28
■交付対象者
次のいずれにも該当する者が対象です。
1.次のいずれかに該当すること。
・道路運送法第4条の規定により、一般旅客自動車運送事業の許可を受けている乗合バス事業者で、市内に本社又は営業所を有し、かつ、市内を走行する路線バスを運行している事業者
・道路運送法第4条の規定により、一般旅客自動車運送事業の許可を受けているタクシー事業者で、市内に本社又は営業所を有する事業者
2.補助金の交付を受けた後においても事業を継続する意思があること。
3.二本松市暴力団排除条例(平成24年二本松市条例第17号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者
4.市税を滞納していないこと。
■提出書類
・第二種免許取得等支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
・第二種免許取得等支援事業費補助金計算書(第2号様式)
・同意書兼誓約書(第3号様式)
・一般旅客自動車運送事業を営んでいることの証明(写し)
・雇用契約書等の写し
・従業員の雇用保険被保険者証(写し)
・第二種免許取得者の運転免許証又は第二種免許を取得したことが分かる書類(写し)
・事業者が従業員の第二種免許取得等に係る経費を負担したことを確認できる書類(写し)
・前号の経費の内訳が確認できる書類(写し)
・補助金の振込先が確認できる書類(写し)
・その他市長が必要と認める書類
■提出先
二本松市金色403番地1
二本松市役所秘書政策課総合政策係
(電話)0243-55-5090
(メール)sougouseisaku@city.nihonmatsu.lg.jp
秘書政策課 総合政策係 〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1 電話番号:0243-55-5090 ファクス番号:0243-22-7023
運転手不足が深刻化している乗合バス事業者及びタクシー事業者への就業機会の拡大及び人材の確保を促進するため、予算の範囲内で補助金を交付します。
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