北海道砂川市:新規就農者支援事業
この制度は、砂川市において新たに就農する方とその方の農業研修を受け入れる農家に対して助成金を交付することで新規就農者の誘致を図り、砂川市の農業の振興と地域の活性化を目的とした制度です。
・賃借料
・農業経営に必要な農業用機械、施設又は資材の購入に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規就農者の認定を受け、農用地の利用権を設定や農業用機械、施設又は資材の購入を行うこと
2025/04/01
2026/03/31
新規認定者の条件は、次に掲げる要件に該当する者に行います。
(1)20歳以上65歳未満の農業以外の職等にある者で、砂川市に居住し、農業経営によって自立しようとする者
(2)実践的農業研修を受けている者または認定後直ちに研修を開始する者
市長は、前項の実践的農業研修希望申込書を受理したときは、関係機関と協議のうえ、受入農家の選定と受入の可否を決定し、実践的農業研修決定通知書により申請者に通知することとします。
砂川市 経済部 農政課 農政係〔2階 23番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-8482 FAX 0125-54-2568
この制度は、砂川市において新たに就農する方とその方の農業研修を受け入れる農家に対して助成金を交付することで新規就農者の誘致を図り、砂川市の農業の振興と地域の活性化を目的とした制度です。
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