育成奨励資金の交付対象となる中小企業は、次に掲げる要件を満たしていなければなりません。
① 寿都町の区域内において事業を営む中小企業で、常時雇用する従業員の数が20人以下の会社又は、個人で、独立した事業者又は店舗を有し、町内において同一の事業を引き続き1年以上営業を続けている寿都商工会員とする。ただし、遊興、娯楽などの不急業種が除く。
② 寿都町の区域内に住所を有する新規雇用者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の雇用保険被保険者を1年間のうち6ヶ月以上雇用することとする。
③ 町税を滞納していないこととする。
■様式は公募ページからダウンロードできます。
■育成奨励資金を受けようとする中小企業者は、育成奨励資金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、新規雇用された日から起算して6ヶ月経過後の6ヶ月以内に町長に提出することとする。
① 中小企業育成奨励金内訳調書(※別記第2号様式は公募ページよりダウンロードして下さい)
② 雇用保険被保険者証の写し
③ 町内新規雇用者の居住を確認できる書類(住民票など)
④ 納税証明書(町長が必要と認めた場合)
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