北海道天塩郡豊富町:空家等解体撤去事業補助金
2025年6月02日
豊富町では、空家等建築物を解体する所有者等に対して、解体等に要する経費の一部を補助する制度です。
※この制度における空家等とは、居住する者又は利用する者がいない住宅、店舗等の建築物及びその建築物と同一敷地内に位置する工作物等及び重点対象地区以外において、特に老朽化が著しい、若しくは周囲への危険度が高いなど特別な事情が認められる建築物及び工作物等のことです。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■交付対象者
補助の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当する方です。
(1)空家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に所有者として記録されている方
(2)所有者の相続人
(3)町税(国保税含む)を滞納していない方
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
■要件
(1)所有者が複数の場合は全員の同意を得ていること
(2)所有権以外の権利が設定されていないこと
(3)空家等(敷地内の利用しない門・さく・塀なども含む)を全て除却する工事であること
(4)建築基準法その他の法律に違反しない工事であること
※同一敷地内で住宅の建替えを行う場合は対象外となります。
※国・道・市町村が行う公共事業による補償対象の空家等である場合は対象外となります。
■様式は公募ページからダウンロードできます。
■詳しくは問い合わせ先にお問い合わせください。
■注意事項
・工事の着手は、補助金の交付決定通知日以降に行ってください。
・補助金の交付決定を受ける前に既に工事に着手している場合は対象となりません。
・工事は決定通知を受けた年度内に完了するようお願いいたします。
町民課 生活環境係 電話: 0162-73-1037 ファクシミリ: 0162-82-2806 メール: chominka@town.toyotomi.hokkaido.jp
豊富町では、空家等建築物を解体する所有者等に対して、解体等に要する経費の一部を補助する制度です。
※この制度における空家等とは、居住する者又は利用する者がいない住宅、店舗等の建築物及びその建築物と同一敷地内に位置する工作物等及び重点対象地区以外において、特に老朽化が著しい、若しくは周囲への危険度が高いなど特別な事情が認められる建築物及び工作物等のことです。
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