北海道中川郡池田町:農業次世代人材投資事業(経営開始型)
2025年5月31日
独立・自営就農する認定新規就農者に農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、資金を交付します。
■対象経費
独立・自営就農する認定新規就農者への資金
■補助額
1年当たり最大150万円(最長5年間)
※ただし前年の所得に応じ、交付額が減少する可能性があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
独立・自営就農する認定新規就農者が経営開始時の経営を確立するための取り組み
2025/04/01
2026/03/31
■交付の要件
〇独立・自営就農時の年齢が50歳未満の認定新規就農者(親の経営を継承する場合、新規作物の導入など新規参入者と同等のリスクを負うことを条件に対象。また、親の経営から独立した部門経営を行う場合も対象)
〇独立・自営就農であること(具体的には以下の要件を満たすもの)
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
・交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
〇青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
・独立・自営就農5年後には、農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること
〇市町村が作成する人・農地プランに位置づけられていること(若しくは位置付けられることが確実であること)
〇生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
〇原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
〇原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
※詳しくは農林水産省ホームページをご確認下さい
■資金停止または返還に係る注意事項
以下の場合は資金停止の対象になります。
〇資金を除いた本人の前年の所得が350万円を超えた場合
〇青年等就農計画等を達成するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと町が判断した場合
〇交付3年目を迎える時点で行われる中間評価において、経営の改善が見込みがたいと判断された場合
以下の場合は返還の対象となります。
〇交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合
■申請等
青年等就農計画認定書の写し、農業次世代人材投資資金申請追加資料等を池田町に提出
池田町役場 農林課 農政係 電話:015-572-3118 FAX:015-572-5895
独立・自営就農する認定新規就農者に農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、資金を交付します。
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