北海道茅部郡森町:障がい者雇用促進事業補助金

上限金額・助成額72万円
経費補助率 0%

森町では、障がい者の雇用を促進することを目的に、新規雇用者として障がい者を雇用する事業者に対して補助金を交付しています。

■対象経費
新規雇用に係る費用

■補助金の額
対象者1人に対し月3万円(社会保険料等相当分)、臨時雇用の場合は1.5万円とする。


森町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規雇用者として障がい者を雇用すること

2025/04/01
2026/03/31
■対象となる障がい者の定義
森町に住所を有する15歳以上60歳以下の者で次に掲げるいずれかに該当する者
①身体障害者手帳所持者で重度とされる者(障害程度が1、2級であるか、内部障害3級までとする。)
②療育手帳の交付を受けている者(A、B)
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(1~3級)

■補助対象事業者の要件
次に掲げる要件をすべて満たし、雇用する対象者が同一の事業者で過去にこの制度を利用しておらず、かつ、別事業所においても1年以内にこの制度を利用していないこと。
①新規雇用者として障がい者を通年雇用する事業主であること。
②町内に事業所を有する事業者であること。
③雇用保険適用の事業者であること。
④町税等に滞納がない事業者であること。
⑤この補助事業の対象となった者を過去1年の間に事業者の都合により解雇していないこと。

■対象となる雇用契約
対象者と補助対象事業主との間における雇用契約で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
①雇用期間は1年を超えて引き続き雇用される見込みであること。
②1週間の労働時間が、原則として20時間を下回らないこと。
③労働条件に関する事項について、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令に基づいたものであること。
④公序良俗に反する内容でないこと。

■補助対象期間
対象者1人に対し2年を上限とし、最低雇用期間は1年以上とする。
1年未満で雇用が中断した場合は補助金の全額を返還する。
※対象者の都合による離職や対象者の責めに帰すべき解雇等は返還対象としない。

■他制度との併用
ハローワーク等が実施する他の補助金等との併用については不問とする。

■補助金交付までのフロー
①障がい者を雇用
②雇用促進事業補助金の交付申請( 事業所→役場 )※3か月以内
③補助金交付可否決定通知( 役場→事業所 )
④補助金の請求( 事業所→役場 )
 〇請求書の提出時期
 ・上期(4月~9月分)は10月1日~10日の間に提出(申請日は9月30日) 
 ・下期(10月~翌3月分)は4月1日~10日の間に提出(申請日は3月31日)
⑤補助金の支払い( 役場→事業所 )
※様式は公募ページからダウンロードできます。

保健福祉子育て課 北海道茅部郡森町字御幸町144-1 電話番号:01374-7-1085

森町では、障がい者の雇用を促進することを目的に、新規雇用者として障がい者を雇用する事業者に対して補助金を交付しています。

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