北海道釧路郡釧路町:工業等振興条例
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
3%
釧路町では、工業等の振興を促進するため町内に事業場を新設または増設する事業者へ補助金の交付や固定資産税の課税免除等を行っています。
■対象経費
〇新設または増設に係る投資額で町が評価した額
〇固定資産税の課税免除
新設の場合:操業開始後、最初に課税された年度から3年間免除
増設の場合:増設部分に対し、最初に課税された年度から3年間免除
■補助金の限度額
新設または増設に係る投資額で町が評価した額の100分の3以内
限度額は、業種により異なります
■固定資産税の課税免除
〇新設の場合
操業開始後、最初に課税された年度から3年間免除
〇増設の場合
増設部分に対し、最初に課税された年度から3年間免除
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■対象となる業種
・工場・ソフトウェア施設・試験研究施設・情報処理サービス業の施設・コールセンター・宿泊施設・特産品開発施設
・その他の施設(町の産業振興に寄与すると認められるもの)
■条件
・新設または増設のための投資額が一定の基準を満たしていること
・新規雇用者数が一定の基準を満たしていること
※上記の一定の基準は、業種により異なります
※新規雇用者数とは、事業場の新設または増設に伴い新たに雇用される方のうち町に住民登録をしている方となります
※新規雇用者は、操業等の開始後、一定の期間内に雇用しなければなりません
〒088-0692釧路町別保1丁目1番地釧路町商工観光課商工係TEL:0154-62-2193
釧路町では、工業等の振興を促進するため町内に事業場を新設または増設する事業者へ補助金の交付や固定資産税の課税免除等を行っています。
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