佐賀県:医療的ケア児等在宅生活支援事業費補助金(受入体制整備事業)
2025年6月03日
在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児(者)を介護する家族等の休息(レスパイト)をはじめとした支援を目的として、指定短期入所事業所、指定訪問看護ステーション、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人が、医療的ケア児等の在宅生活を支援する事業を行った場合に、当該法人に対して、その要した経費の一部を補助するもの。
令和8年度分から要綱改正。人工呼吸器等設備整備事業については事前協議が必要。
■対象経費
医療的ケア児等の受入のため、障害福祉サービス報酬及び各加算算定に必要な人員基準を超えて配置する人員に係る経費
■基準額
1,600円/時間×超過配置時間数(1か月あたり160時間を上限)
■補助率
・開設から5年目まで 10/10以内
・開設から6~10年目 1/2以内
・開設から11~15年目 1/4以内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療的ケア児等の受入のため基準を超えて人員を配置する事業
2026/04/01
2027/03/31
指定短期入所事業所(開設から15年目まで)を運営する法人
対象となる事業実施期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)
交付申請の募集開始については、令和8年8月中を目途に県ホームページにてお知らせいたします。
佐賀県 健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援担当
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
電話:0952-25-7064(平日8時30分~17時15分)
E-mail:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児(者)を介護する家族等の休息(レスパイト)をはじめとした支援を目的として、指定短期入所事業所、指定訪問看護ステーション、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所を運営する法人が、医療的ケア児等の在宅生活を支援する事業を行った場合に、当該法人に対して、その要した経費の一部を補助するもの。
令和8年度分から要綱改正。人工呼吸器等設備整備事業については事前協議が必要。
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