佐賀県:医療的ケア児等在宅生活支援事業費補助金(通院等支援事業)
通院等支援事業(医療的ケア児等在宅生活支援事業)とは、医療的ケア児等在宅生活支援事業費補助金の補助事業区分のひとつ。短期入所事業所または訪問看護ステーションを運営する法人が、佐賀県内で在宅生活を送る医療的ケア児等に対し、ア.医療機関への通院や入退院、受診中に看護師等が付添い、医療的ケアや見守りを行う、またはイ.短期入所事業所への移動中に看護師等が付添い、医療的ケアや見守りを行う、のいずれかの支援を行った場合に、人件費の一部を補助する。県との契約は不要で、補助金交付申請をし、交付決定した場合に交付対象となる。令和8年度から一部の医療的ケア児等が同乗しない区間も補助対象となった。(対象例)入院送迎の場合の帰路、退院送迎の場合の往路、受診後緊急入院となった場合の帰路。他の補助金により補助対象となる経費は対象外。
人件費(医療機関への通院や入退院、受診中における看護師等の付添いに係る人件費の一部)、人件費(短期入所事業所への移動中における看護師等の付添いに係る人件費の一部)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療機関への通院や入退院、受診中に看護師等が付添い、医療的ケアや見守りを行う事業。短期入所事業所への移動中に看護師等が付添い、医療的ケアや見守りを行う事業。
2026/08/26
2026/10/15
短期入所事業所または訪問看護ステーションを運営する法人であること
佐賀県内で在宅生活を送る医療的ケア児等(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第14条第1項に規定される医療的ケア児、または18歳に達し若しくは高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者)に対して支援を行うこと
県との契約は不要だが、補助金交付申請をし、交付決定を受けること
他の補助金により補助対象となる経費は対象外であること
交付申請書等の必要書類を提出し、交付決定を受けた上で支援を実施する。当補助金は精算払い(年度末に1年間分をまとめて支払い)のほか、1か月等ごとの請求(概算払い)も可能。概算払いを希望する場合は、交付申請時に必ず問合せ先へ相談する。概算払い請求時には様式第4号請求書(概算払の場合)、様式別紙6-2通院等支援事業基準額計算表(請求月部分)、様式別紙9通院等支援事業実施記録(請求月分)が必要。詳細な必要書類及び申請の流れは「<参考>申請の流れと書類一覧」を参照。令和8年度分補助金の申請期限は令和8年10月15日(木曜日)。
佐賀県 健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援担当 電話番号:0952-25-7064 FAX:0952-25-7302 メール:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
通院等支援事業(医療的ケア児等在宅生活支援事業)とは、医療的ケア児等在宅生活支援事業費補助金の補助事業区分のひとつ。短期入所事業所または訪問看護ステーションを運営する法人が、佐賀県内で在宅生活を送る医療的ケア児等に対し、ア.医療機関への通院や入退院、受診中に看護師等が付添い、医療的ケアや見守りを行う、またはイ.短期入所事業所への移動中に看護師等が付添い、医療的ケアや見守りを行う、のいずれかの支援を行った場合に、人件費の一部を補助する。県との契約は不要で、補助金交付申請をし、交付決定した場合に交付対象となる。令和8年度から一部の医療的ケア児等が同乗しない区間も補助対象となった。(対象例)入院送迎の場合の帰路、退院送迎の場合の往路、受診後緊急入院となった場合の帰路。他の補助金により補助対象となる経費は対象外。
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