佐賀県:令和7年度 園芸生産燃料費支援事業(さが園芸サポート補助金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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燃料価格高騰の影響により経営が悪化している園芸農家の営農継続のため、燃料購入費への支援を行う補助事業者に対して必要な費用を補助する「令和7年度佐賀県園芸生産燃料費支援事業(さが園芸サポート補助金)」の公募を開始します。
■対象経費の詳細
燃料購入
(1) 園芸農家等が施設園芸用に供した燃料のうち国の施設園芸等燃料価格高騰対策の対象とならないもので、支援対象期間は令和6年10月~令和7年3月までとし、補助事業者が支援を行う際に要する費用
(2) 補助事業者が当該事業を実施するのに要する経費
■補助額の算出方法
各取組実施者の燃料の種類ごとに下記の計算式を用いて算出する。
支援対象数量(L・kg)×支援単価=補助金額(1円未満切捨て)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
燃料価格高騰の影響により経営が悪化している園芸農家が営農を継続する取り組み
2025/05/15
2025/05/30
■対象者
(1) 現に国の施設園芸等燃料価格高騰対策に規定される「支援対象者」となっている者
(2) 農業協同組合
(3) 地域農業再生協議会
(4) 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めのある団体に限る)
■.支援対象燃料
施設園芸の用に供する灯油及びLPガス。ただし、園芸施設の加温に用いるものを除く。
当該園芸作物を収穫後、市場や契約先に出荷するまでの間において、何らかの加工や前処理を行うことが一般的である場合にその加工や前処理に用いるA重油、灯油及びLPガス。
ただし、取組実施者が購入した燃料が施設園芸等燃料価格高騰対策交付等要綱(令和4年12月6日付け4農産第3092号農林水産事務次官依命通知)第4の1の(1)及び(2)に掲げられる事業(以下「施設園芸セーフティネット構築事業」という)の補填対象となる場合は、それを除く。
■支援対象燃料の購入期間、支援単価及び支援対象数量
(1)支援対象となる燃料は、令和6年10月から令和7年3月の間に購入されたものとする。
(2)支援単価は、施設園芸等燃料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和4年12月6日付け4農産第3092号農林水産事務次官依命通知)第4の(1)に掲げられる施設園芸セーフティネット構築事業における購入期間中の月ごとの補填金単価の1/2とする(少数第二位で四捨五入)。
(3)支援対象数量は、購入数量の7/10とする。
ただし、施設園芸セーフティネット構築事業等において、急騰特例措置が発動した月の支援対象数量は、購入数量の10/10とする。 なお、LPガスは供給先の換算係数に基づき1㎥N=2.06kg又は2.07㎏で換算する。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請書類の提出方法
(1) 電子メールで提出 engeinousan@pref.saga.lg.jp
(2) 佐賀県農林水産部園芸農産課へ郵送又は持込
【郵送先】〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県園芸農産課あて
◯必要な提出書類
令和7年度佐賀県園芸生産燃料費支援事業費補助金交付要綱様式のうち、別記様式第1号(別紙1~別紙3を添付すること)及び支援対象数量の根拠となる書類(令和6年産購入数量が確認できる書類:領収書等)。
農林水産部 園芸農産課 電話:0952-25-7119 ファックス:0952-25-7308 engeinousan@pref.saga.lg.jp
燃料価格高騰の影響により経営が悪化している園芸農家の営農継続のため、燃料購入費への支援を行う補助事業者に対して必要な費用を補助する「令和7年度佐賀県園芸生産燃料費支援事業(さが園芸サポート補助金)」の公募を開始します。
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