全国:民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、離島の脱炭素化推進事業
上限金額・助成額50000万円
経費補助率
66%
一般社団法人 環境技術普及促進協会では、令和6年度(補正予算)及び令和7年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)に係る標記事業について、補助事業の公募を行います。
※本年度は太陽光発電設備以外の再エネ発電設備の導入が必須となりました。
補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費
■補助金の交付額
(1)離島脱炭素化計画策定事業
〇補助率 4分の3(上限は1,000万円)
※その他詳細は「別表第1」の第 5 欄を参照のこと。
(2)離島脱炭素化設備導入事業
○補助率 3分の2(単年度の上限は3億円※)
なお、車載型蓄電池については、蓄電容量(kWh)の3分の2に4万円を乗じて得た額とします。(ただし、上限額 100 万円)
※複数年度事業として実施する場合は、交付額の合計額の上限は5億円とします。その他詳細は「別表第1」の第 5 欄を参照のこと。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)離島の脱炭素化に向けた運転制御設備の導入に向けた計画策定を行う事業
(2)離島において、再生可能エネルギー発電設備や需要側設備を群単位で管理・制御するためのオフサイトから運転制御可能な需要側設備・システム等の導入を行う事業
■対象事業の要件
(1)離島脱炭素化計画策定事業
ア 導入する再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電以外の再生可能エネルギー発電設備の導入が必須)、需要側設備はそれぞれ1つ以上あり、導入する設備はすべて群として管理・制御する計画であること。
イ 系統に接続する太陽光発電設備又は風力発電設備を対象とする場合は、オフサイト(指令を受け取る建物又は施設と異なる建物)から出力抑制の運転制御が可能なシステムであること。
ウ 需要側設備は、オフサイト(指令を受け取る建物と異なる建物)から運転制御可能なシステムであること。
エ 設備導入事業の実施体制(事業の実施者又は共同事業者)にESCO事業者やエネルギーサービス事業者等のいわゆる「運転制御を行う者」を組み込む計画であること。
オ 再エネ発電量及びエネルギーマネジメントによる制御実績を記録・集計の上、報告できる計画であること。
カ 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
キ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
ク 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
ケ 二酸化炭素排出抑制に効果があること。
コ 本事業で策定する計画に基づく設備導入を確実に実行するための資金的根拠等を有すること。
(2)離島脱炭素化設備導入事業
ア 導入する再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電以外の再生可能エネルギー発電設備の導入が必須)、需要側設備はそれぞれ1つ以上あり、導入する設備はすべて群として管理・制御すること。
イ 系統に接続する太陽光発電設備、又は風力発電設備を対象とする場合は、オフサイト(指令を受け取る建物又は施設と異なる建物)から出力抑制の運転制御が可能なシステムであること。
ウ 需要側設備は、オフサイト(指令を受け取る建物と異なる建物)から運転制御可能なシステムであること。
エ 事業の実施体制(事業の実施者又は共同事業者)にESCO事業者やエネルギーサービス事業者等のいわゆる「運転制御を行う者」を組み込むこと。
オ 再エネ発電量及びエネルギーマネジメントによる制御実績を記録・集計の上、報告できること。
カ 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
キ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
ク 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
ケ 二酸化炭素排出抑制に効果があること。
コ 設備導入事業を確実に実行するための資金的根拠等を有すること。
2025/04/24
2025/07/11
補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とします。
ア 民間企業
イ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ウ 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 21 条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人
カ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人
キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合・認可法人等
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ その他環境大臣の承認を得て協会が認める者
■公募期間
一次公募:令和7年4月24日(木)~5月30日(金)正午まで (必着)
二次公募:令和7年6月13日(金)~7月11日(金)正午まで (必着)
※二次公募は、一次公募の応募状況によっては実施しない場合があります。
■交付申請
公募により選定された補助事業者には補助金の交付申請書を提出してください(申請手続等は別途定める交付規程に従ってください)。
補助金の対象となる費用は、当該年度に行われる事業で、かつ当該年度の1月末日までに支払いが完了するものとなります。
一般社団法人 環境技術普及促進協会 業務部 業務第1グループ メールアドレス:seigyo@eta.or.jp
一般社団法人 環境技術普及促進協会では、令和6年度(補正予算)及び令和7年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)に係る標記事業について、補助事業の公募を行います。
※本年度は太陽光発電設備以外の再エネ発電設備の導入が必須となりました。
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