東京都文京区:知的財産権取得費補助金
文京区では、区内中小企業者を対象に、知的財産権を取得する際にかかる経費の一部を最大30万円まで補助します。
1.出願料
2.出願審査請求料または技術評価請求料
3.特許料または登録料
4.知的財産権の出願および取得に係る手続きを弁理士または弁護士に委託した場合は、弁理士または弁護士に対する報酬
5.先行技術調査に係る経費(特許権の取得に限る)
6.その他、製品および技術の権利保護に直接的な関連性が認められる経費
知的財産権の取得
■対象となる知的財産権
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
※出願日から2年以内にご申請ください。
2025/04/01
2026/03/31
次の1~5全ての要件を満たす方。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.申請日において、区内に本店登記(個人事業者の場合は主たる事業所)があり、引き続き区内で1年以上事業を営んでいること。
3.申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること。
4.同一年度内にこの補助金の交付を受けていないこと。
5.同一の出願について、国、他の地方自治体等から助成金等の交付を受けておらず、また受ける予定がないこと。
注 同一の申請者による本補助金の申請は、1年度につき1回限りです。
注 同一の出願に係る本補助金の申請は、年度に関わらず1回限りです。
■申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から随時受付
注 出願日から2年以内にご申請ください。
注 弁理士等による代行申請は受け付けておりません。
■申請書類
・知的財産権取得費補助金交付申請書
・知的財産権取得費補助金事業報告書
・前年度の住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は、所得税)の納税証明書原本(発行日から3か月以内のもの)
・法人登記簿謄本原本(発行日から3か月以内のもの)
・補助対象経費の内訳が確認できる書類及び当該経費を支払ったことが確認できる書類
・出願書類の写し及び出願が受理されたことが確認できる書類
・知的財産権を取得した場合は、取得したことが確認できる書類
■請求書等の提出
交付決定通知書を受領後、知的財産権取得費補助金請求書をご提出ください。
区民部経済課 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター地下2階北側 電話番号: 03-5803-1173 ファクス番号:03-5803-1936
文京区では、区内中小企業者を対象に、知的財産権を取得する際にかかる経費の一部を最大30万円まで補助します。
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