大阪府富田林市:企業立地促進制度

上限金額・助成額2500万円
経費補助率 66%

富田林市では、企業の立地を促進するため「富田林市企業立地促進条例」を制定しました。
産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的として、「立地奨励金」「雇用促進奨励金」の2つの支援施策を設けました。
※「立地奨励金」「雇用促進奨励金」の交付を受けるためには、あらかじめ指定を受ける必要があります。
※対象となる家屋、又は設備の使用をすでに開始している場合は、奨励金の対象になりません。
上記2つの支援施策のご利用を考えられている方は、事前に下記問い合わせ先にある商工観光課までご連絡ください。

■立地奨励金
固定資産税及び都市計画税の3分の2

■雇用促進奨励金
雇用1人につき10万円


富田林市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■立地奨励金
本市で新たに立地した事業者へ奨励金を交付します。
また、市内事業者が市内で増設した場合は「市内企業特例」の要件で奨励金を受けることができます。

■雇用促進奨励金
市民を正規雇用した立地奨励金対象事業者へ奨励金を交付します。

2025/04/01
2026/03/31
■立地奨励金
・土地取得日から1年以内※1に、自己の事業の用に供する建物の新設に着手または既存の建物を取得すること。
・建物は必ず企業が所有すること(建物を賃借する場合や設備投資のみの場合等は対象外)。
・土地:取得面積500平方メートル以上(市内企業特例:取得面積100平方メートル以上)
・家屋:延床面積500平方メートル以上(市内企業特例:延床面積100平方メートル以上※2)
・償却資産:取得額1,000万円以上
※1土地造成工事を伴う場合は2年以内。
※2建替え又は増設後の延床面積が500平方メートル以上に限ります

■雇用促進奨励金
・立地奨励金対象企業の内、操業日前後90日以内に市民を新規で正規雇用し、1年以上継続して雇用している場合。

<業種>
製造業・情報通信業・学術・開発研究機関・旅館・ホテルの事業者

<地域>
市内全域
※都市計画法や建築基準法等の法令を遵守し、取得等された土地・ 建物等に限る。

立地奨励金・雇用促進奨励金の交付を受けるためには、あらかじめ指定を受ける必要があります。
対象となる家屋、又は設備の使用をすでに開始している場合は、奨励金の対象にはなりません。
ご利用を考えられている方は、事前に下記問い合わせ先にある商工観光課までご連絡ください。

商工観光課 〒584-0084 大阪府富田林市桜ケ丘町2-8 (郵便物発送先は、〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1) 電話:0721-25-1000(内線481) (商工労働係)  ファクス:0721-20-2072

富田林市では、企業の立地を促進するため「富田林市企業立地促進条例」を制定しました。
産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的として、「立地奨励金」「雇用促進奨励金」の2つの支援施策を設けました。
※「立地奨励金」「雇用促進奨励金」の交付を受けるためには、あらかじめ指定を受ける必要があります。
※対象となる家屋、又は設備の使用をすでに開始している場合は、奨励金の対象になりません。
上記2つの支援施策のご利用を考えられている方は、事前に下記問い合わせ先にある商工観光課までご連絡ください。

運営からのお知らせ