愛媛県新居浜市:令和7年度 新居浜市創業促進補助金
新居浜市では、市内産業の振興及び活性化を図ることを目的として、創業に係る経費の一部を補助する「新居浜市創業促進補助金」制度を設けております。
■対象経費
・事業拠点費:事業所の家賃(敷金、礼金等は除く)及び不動産購入費 等
・事業所等改装費:事業所の改装等に要する経費及び建物と一体となって機能する設備費 等
・機械器具費:作業機械、備品類等の購入費用※ 単価2万円(税抜)以上のものが対象です。
・広告宣伝費:広告宣伝に係る経費
・申請手数料等:官公庁への申請書類作成等に係る経費
※創業の日の180日前の日から、創業の日の180日後の日までに支払った額を補助対象経費とします。
■補助率
・県外からの転入者 4分の3
・創業塾等受講修了者 3分の2
・上記以外の者 2分の1
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象業種
鉱業、採石業、砂利採取業・建設業製造業電気・ガス、熱供給、水道業情報通信業運輸業・郵便業卸売業・小売業(代理商、仲立業は対象外とする。)・金融業、保険業(保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む。))・不動産業、物品賃貸業・学術研究、専門・技術サービス業(法律事務所、興信所は対象外とする)・宿泊業、飲食サービス業・生活関連サービス業、娯楽業(興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業は対象外とする。)・教育、学習支援業・サービス業(他に分類されないもの)
■補助対象者
市内に事業所を有する銀行等から創業に係る融資を受けた中小企業者かつ初めて創業を行う方であり、次の要件に該当する方。
市内に住所を有する個人または市内に本店を有する法人であること。
市税を完納していること。
市内に事業所等を設置していること。ただし、仮設または臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
国等の創業支援に関する補助金の交付を受けていないこと、または受ける予定がないこと。
他の者が行っていた事業を継承して行う事業ではないこと。
フランチャイズチェーン加盟店舗またはチェーンストアを実施する事業、これに類する契約に基づく事業ではないこと。
※申請を希望する方は、まずは産業振興課までご連絡ください。
■申請時における注意事項
1. 新居浜市創業促進補助金は、予算の範囲内での交付となるため、申請前にお問い合わせください。
2. 申請期限は、創業の日から180日以内となります。
3. 業種により、補助対象外となる場合がございます。
■申請方法
創業の日から180日以内に「新居浜市創業促進補助金申請書」に必要書類を添えて申請してください。
※様式は公募ページからダウンロードできます。
産業振興課 〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号 Tel:0897-65-1260 Fax:0897-65-1305
新居浜市では、市内産業の振興及び活性化を図ることを目的として、創業に係る経費の一部を補助する「新居浜市創業促進補助金」制度を設けております。
関連する補助金