大阪府岸和田市:令和7年度 木造住宅の除却に関する補助制度

上限金額・助成額40万円
経費補助率 70%

耐震性が不足している木造住宅の建替えを促進するため、木造住宅の除却工事にかかる費用の一部を補助することにより、地震による市内の人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的とした制度です。

受付予定件数:
15件程度

木造住宅の除却工事にかかる費用
補助対象経費の7割(上限40万円)


岸和田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象木造住宅の除却を行うこと

2025/05/07
2025/12/19
■対象建築物
次の要件をすべて満たす建築物が補助の対象となります。
〇木造のもの
木造、混構造に該当するもの。
※混構造は木造の建築物のうち、その一部に木造以外の構造を含むものに限る。
〇住宅のもの
一戸建ての住宅、長屋住宅、共同住宅、兼用住宅に該当するもの。
※兼用住宅は当該住宅が店舗その他これに類する用途用途を兼ねる場合で、当該用途に該当する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限る。
〇昭和56年5月31日以前に建築されたもの
次のいずれかにより建築されたもの。
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
〇耐震性が不足しているもの
次のいずれかにより耐震性が不足していると認められるもの。
・「木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会)」による一般診断法または精密診断法
・「誰でもできるわが家の耐震診断(国土交通省住宅局監修・防災協会編集のリーフレット)」による耐震診断
※「誰でもできるわが家の耐震診断」による耐震診断の場合、7点以下と診断されたもの。
〇公共事業による除却、移転、建替え等の補償対象でないもの
〇過去に耐震改修工事に係る補助を受けていないもの
〇この補助以外に除却工事に係る他の補助金等の交付を受けていないもの又は受ける予定がないもの

■補助対象者
次の要件をすべて満たす者が補助の対象となります。
・木造住宅の所有者であって、除却する者であること
・本市が賦課する市税を滞納していないこと
・暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと

■受付場所
岸和田市役所 別館2階 まちづくり推進部住宅政策課

■申請方法
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①交付申請:交付の申請書類提出
※ただし、着手(契約)後は受付できませんのでご注意ください。

②実績報告
除却工事後は期限までに実績報告を行う必要があります。
※報告期限
 次のうちどちらか早い日まで。
 ・工事完了より30日以内
 ・令和8年2月27日(金曜日)
  (土曜日、日曜日及び祝日を除く 午前9時00分から午後5時30分まで)
※期限までに実績報告書がない場合は、補助金の交付決定の取消しとなりますので、あらかじめご了承ください。
③補助金の交付請求書類提出

まちづくり推進部住宅政策課住宅政策担当 〒596-8510大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所別館2階 Tel:072-447-6513 Fax:072-423-7252

耐震性が不足している木造住宅の建替えを促進するため、木造住宅の除却工事にかかる費用の一部を補助することにより、地震による市内の人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的とした制度です。

受付予定件数:
15件程度

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