大阪府吹田市:耐震改修の補助制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
80%
新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅を対象に、耐震改修工事費や除却工事費の一部を補助する制度です。
令和7年度から限度額を増額しています。ご確認ください。
■耐震改修とは
耐震診断の結果(評点)が1.0未満の木造住宅について、耐震設計に基づく補強や耐震シェルター(建築物の構造とは独立した構造体)の設置などを行うことをいいます。
■対象経費
①耐震改修工事にかかる費用
・耐震シェルターの設置工事も補助対象です。
・耐震診断や耐震設計に要した費用、同時に行われるリフォーム等の費用は除きます。
②除却工事にかかる費用(平成26年度からの補助事業です。)
■補助額・補助率
①耐震改修工事の場合、次のいずれか少ないほうの額 (令和7年度から限度額を増額しています。)
(あ)補助対象経費の4/5
(い)75万円
※特定世帯(全員の合計所得金額が256万8千円以下の世帯)は97万5千円。
※長屋や共同住宅は75万円(又は97万5千円)×戸数になります。
②除却工事の場合、次のいずれか少ないほうの額
(あ)補助対象経費の4/5
(い)40万円 ※長屋や共同住宅は1棟当たり40万円になります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■耐震改修工事
次のいずれかに該当する改修工事
・評点を1.0以上まで高めるための工事
・2階建て以上の住宅の1階部分の評点を1.0以上まで高めるための工事
・耐震診断結果(評点)が0.7未満の住宅については、評点を0.7以上まで高め、かつ、耐震改修前と比較して0.3以上高めるための工事
・耐震シェルターを住宅の屋内に設置する工事
■除却工事
・耐震性が不足する住宅の全部を除却する工事
2025/04/01
2026/03/31
■対象木造住宅
次の全てに該当する木造住宅
・昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの
・現在居住しているか、これから居住しようとするもの
・耐震診断結果(評点)が1.0未満であるもの
(除却工事を申請する場合は、「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下のものを含む。)
■補助対象者
個人の所有者
※課税所得金額が507万円未満の方(除却工事を申請する場合は、課税所得金額が507万円未満で、資産が1000万円以下の方)に限ります。
■申請について
事前協議が必要です。必ず契約前に御連絡ください。
※耐震改修や除却を既に済まされている住宅は対象外となります。
※年度予算の範囲内で事業を実施しているため、先着順とさせていただいております。
特に12月以降に着手予定の場合は予め御相談ください。
■申請の流れ
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①事前相談
②事前協議申請書類提出
③補助金交付申請書類提出
④工事着手届
⑤中間検査申請書と下記添付書類
⑥完了報告書類提出
⑦補助金交付請求書類提出
■お問い合わせ
開発審査室 耐震担当 06-6384-1910(直通)
開発審査室 耐震担当 06-6384-1910(直通)
新耐震基準が施行された昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築された木造住宅を対象に、耐震改修工事費や除却工事費の一部を補助する制度です。
令和7年度から限度額を増額しています。ご確認ください。
■耐震改修とは
耐震診断の結果(評点)が1.0未満の木造住宅について、耐震設計に基づく補強や耐震シェルター(建築物の構造とは独立した構造体)の設置などを行うことをいいます。
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