大阪府茨木市:民間建築物の耐震診断補助制度

上限金額・助成額125万円
経費補助率 90%

茨木市では、建築物の耐震診断を行おうとする方に、耐震診断費用の一部を補助する制度を実施しています。

耐震診断とは
建築物が地震に対してどの程度堪えることができるのか、その建築物の図面や実地調査で柱・梁・壁等の形状・材料を把握し、現行の耐震基準と同等以上の基準(耐震改修促進法で規定)に照らし合わせて、地震に対する安全性を調べることです。この耐震診断は耐震改修の設計を行う際の基礎資料となります。

■補助金額について
① 木造住宅
耐震診断に要した費用の11分の10で一戸あたり50,000円が限度となります。
〇ケース1 戸建木造住宅で耐震診断費が55,000円だった場合:診断費用の11分の10は50,000円であり限度額以下ですので補助金額は50,000円
〇ケース2 戸建木造住宅で耐震診断費が60,000円だった場合:診断費用の11分の10は54,000円であり上限を超えているため、補助金額は50,000円

② 住宅(木造以外)
耐震診断に要した費用の2分の1で一戸あたり25,000円が上限となります。
また賃貸共同住宅で戸数が40戸を超える場合は上限が1,000,000円、分譲共同住宅で戸数が50戸を超える場合は上限が1,250,000円となります。
〇ケース1 戸建住宅(木造以外)で耐震診断費が60,000円だった場合:診断費用の半額は30,000円ですが上限を超えているため、補助金額は25,000円
〇ケース2 戸建住宅(木造以外)で耐震診断費が40,000円だった場合:診断費用の半額は20,000円であり上限未満ですので、補助金額は20,000円
〇ケース3 共同住宅(賃貸)で戸数が30戸、耐震診断費が1,600,000円だった場合:
 診断費用の半額は800,000円ですが、一戸あたり25,000円が上限であるため、25,000円×30戸=750,000円
〇ケース3-1共同住宅(分譲)で戸数が30戸、耐震診断費が1,600,000円だった場合:
 診断費用の半額は800,000円ですが、一戸あたり25,000円が上限であるため、25,000円×30戸=750,000円
〇ケース4 共同住宅(賃貸)で戸数が100戸、耐震診断費が4,000,000円だった場合:
 診断費用の半額は2,000,000円ですが、戸数が40戸を超えており上限は1,000,000円となるので、1,000,000円
〇ケース4-1 共同住宅(分譲)で戸数が100戸、耐震診断費が4,000,000円だった場合:
 診断費用の半額は2,000,000円ですが、戸数が40戸を超えており上限は1,000,000円となるので、1,000,000円が補助金額となりますが、用途が分譲共同住宅となりますので、大阪府の補助金(大阪府震災対策推進事業補助金)が上乗せ(250,000円)され、1,250,000円が補助金額となります。
※なお、大阪府の予算の範囲内に限る。


茨木市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
建築物の耐震診断を行うこと

2025/04/01
2026/01/30
■補助対象となる建築物について
木造住宅:平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の建築物が対象となります。
その他の建築物:昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の建築物が対象となります。
〇対象建築物
 住宅:戸建住宅だけではなく長屋住宅、併用住宅、共同住宅も対象となります。
 特定既存耐震不適格建築物 :建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する建築物です。
 ・不特定多数の方が利用される建築物(共同住宅、病院、店舗など)
 ・危険物の貯蔵等の用に供する建築物
※ただし、要安全確認計画記載建築物及び要緊急安全確認大規模建築物は除く。

■補助を受ける対象となる方について
・補助対象建築物の所有者です。
※ただし、区分所有建築物については、建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体となります。

■耐震診断技術者について
補助を受ける場合の耐震診断は、診断の内容を「耐震改修促進法」に基づく基準としていただくため、
〇木造住宅:一級建築士・二級建築士・木造建築士で、大阪府の指定講習会(公益社団法人大阪府建築士会が主催する耐震診断講習会)の受講修了者名簿に登録されている方、一般財団法人日本建築防災協会が主催する耐震診断講習会の受講修了者又は、その他市長が上記と同等以上の技術を有すると認めた者
〇鉄骨造、鉄筋コンクリート造:各構造について一級建築士又は二級建築士で、都道府県や一般財団法人日本建築防災協会が主催する耐震診断講習会の受講修了者として都道府県に登録されている方
である必要があります。
大阪府の受講修了者名簿に登録されている方でしたら、窓口に名簿を備え付けていますので、参考にご覧いただくことができます。
このうち、木造住宅に係る講習会については、平成24年度以降に開催された講習会に限ります。

■この制度を利用される場合の手続きについて
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①事前相談
※交付決定前に実施されてしまいますと、補助金の対象外となります。
②補助金の交付申請
③補助金の交付決定通知
④耐震診断の着手:補助金交付決定通知書を受け取られた日から90日以内に耐震診断に着手してください。
⑤耐震診断の報告
⑥補助金の交付額確定通知
⑦補助金の交付請求
⑧補助金の交付
※実績報告期限:令和8年2月20日
さらに詳しいお問合せに関しましては、お電話又は窓口にて承ります。

申請期限:令和8年1月30日
実績報告期限:令和8年2月20日
※補助金の交付決定前に契約・着手されますと補助金の対象外になります。
※耐震診断の電子申請も可能です。

〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市都市整備部居住政策課 電話:072-655-2755 E-mail:jutaku@city.ibaraki.lg.jp

茨木市では、建築物の耐震診断を行おうとする方に、耐震診断費用の一部を補助する制度を実施しています。

耐震診断とは
建築物が地震に対してどの程度堪えることができるのか、その建築物の図面や実地調査で柱・梁・壁等の形状・材料を把握し、現行の耐震基準と同等以上の基準(耐震改修促進法で規定)に照らし合わせて、地震に対する安全性を調べることです。この耐震診断は耐震改修の設計を行う際の基礎資料となります。

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