山口県:令和7年度 新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設・設備整備事業)(補助金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

感染対策に係る施設・設備を整備する事業に補助金を交付します。

■令和6年度からの変更点
・設備整備事業に関して、PCR検査装置に加えて「等温遺伝子増幅装置」も補助対象となります。
・設備整備に関して、老朽設備を更新する場合も補助対象となります。
・流行初期対応を含む協定締結医療機関であることが補助要件となります。(まだ協定を締結されていない場合は、今後締結いただくことが補助要件となります。)

施設・設備の整備にかかる費用


山口県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
感染症の対応力を強化のため施設や設備の導入をおこなうこと

2025/03/14
2025/04/11
〇協定締結医療機関施設整備事業
補助金の交付決定の際に、以下の条件が付される見込みです(一部抜粋)。
① 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
② 補助対象の建物について、目的外の使用や廃止、譲渡、交換、貸し付け等を行う場合は知事の承認を要するとともに、補助金の返還が必要となる場合がある。
③ 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、事業の完了年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
④ 補助申請予定額が1億円以上の施設整備を行う場合には、原則として5社以上の競争入札を行わなければならない。
⑤ 補助事業を行うために請負契約を締結する場合は、一括下請負の承諾をしてはならない。

〇協定締結医療機関設備整備事業
補助金の交付決定の際に、以下の条件が付される見込みです(一部抜粋)。
① 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
② 事業により取得した設備(単価50万円以上)について、目的外の使用や譲渡、交換、貸し付け等を行う場合は知事の承認を要するとともに、補助金の返還が必要となる場合がある。
③ 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、事業の完了年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

■事業計画書の提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事業計画書様式に金額の根拠となる見積書、設備のカタログ、工事図面等の参考資料を添付し、以下のアドレス(山口県健康福祉部健康増進課感染症班)あてにメールでご提出ください。
【提出先メールアドレス】shinkou01@pref.yamaguchi.lg.jp​
※確認のため、ご提出後、メールを送信された旨を電話(083-933-2956)でご連絡ください。

■事業計画書の提出期限
令和7年4月11日(金)まで(※必着)

健康増進課感染症班 〒753-8501山口県山口市滝町1番1号 Tel:083-933-2956 Fax:083-933-2969

感染対策に係る施設・設備を整備する事業に補助金を交付します。

■令和6年度からの変更点
・設備整備事業に関して、PCR検査装置に加えて「等温遺伝子増幅装置」も補助対象となります。
・設備整備に関して、老朽設備を更新する場合も補助対象となります。
・流行初期対応を含む協定締結医療機関であることが補助要件となります。(まだ協定を締結されていない場合は、今後締結いただくことが補助要件となります。)

運営からのお知らせ