〇協定締結医療機関施設整備事業
補助金の交付決定の際に、以下の条件が付される見込みです(一部抜粋)。
① 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
② 補助対象の建物について、目的外の使用や廃止、譲渡、交換、貸し付け等を行う場合は知事の承認を要するとともに、補助金の返還が必要となる場合がある。
③ 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、事業の完了年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
④ 補助申請予定額が1億円以上の施設整備を行う場合には、原則として5社以上の競争入札を行わなければならない。
⑤ 補助事業を行うために請負契約を締結する場合は、一括下請負の承諾をしてはならない。
〇協定締結医療機関設備整備事業
補助金の交付決定の際に、以下の条件が付される見込みです(一部抜粋)。
① 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
② 事業により取得した設備(単価50万円以上)について、目的外の使用や譲渡、交換、貸し付け等を行う場合は知事の承認を要するとともに、補助金の返還が必要となる場合がある。
③ 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、事業の完了年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
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