佐賀県三養基郡基山町:企業立地奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

基山町は雇用機会の増加と産業の振興を図るため、町内に工場等の新設や増設、移設する事業者に対し優遇措置を設けております。
基山町は、佐賀県が指定する「企業立地促進特区」の認定を受けており、県の優遇措置を受けることができます。

■対象経費
①固定資産税
②雇用奨励補助金
③初期投資に係る費用

■優遇措置
①固定資産税相当額を5年間交付、その後5年間1/2の額を交付
※新設や増設に係る、土地や直接製造の用に供する建物及び償却資産に対する前年度固定資産税相当額を限度
②雇用奨励補助金(限度額1,500万円)
・町内新規雇用者1人当たり50万円を交付(雇用による転入は転入者の人数1人当たり20万円を加算)
・配置転換による転入者1人当たり20万円を交付
③初期投資に係る補助(以下の項目から1つを選択)
I. 工場等の設置に伴い実施した埋蔵文化財本掘調査に要した費用の2分の1以内の額(限度額1,500万円)
II. 工場立地法に係る緑地等の整備に要する費用の2分の1以内の額(限度額1,500万円)
III. 用地取得に関する費用の10分の1以内の金額(限度額1,500万円)
④初期の経費に係る補助(以下の項目から1つを選択)
I. 上水道使用料金の2分の1以内の額を3年間交付(限度額1,500万円)
II. 工業用水道使用料金の全額を3年間交付(限度額1,500万円)
III. 電気料金の4分の1以内の額を3年間交付(限度額1,500万円)


基山町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内に工場等の新設や増設、移設すること

2024/04/01
2025/03/31
■対象となる業種
対象業種は以下の8業種です。
・ 製造業
・道路貨物運送業
・倉庫業
・梱包業
・卸売業
・ビジネス支援サービス業
・コンタクトセンター運営業
・バックオフィス運営業

■優遇措置を受ける要件
※下記に示す投資額・新規地元雇用数の要件があります。
業種   投資額   新規地元雇用者数
製造業 2億円以上 10人以上
物流業 3億円以上 10人以上
ビジネス支援サービス業 3,000万円以上 5 人以上
コンタクトセンター運営業 3,000万円以上 20人以上
バックオフィス運営業 3,000万円以上 10人以上

申請方法については産業振興課へお問い合わせください。

産業振興課 庁舎2階 電話:0942-92-7945 ファックス:0942-92-0741 メール sangyoshinko@town.kiyama.lg.jp

基山町は雇用機会の増加と産業の振興を図るため、町内に工場等の新設や増設、移設する事業者に対し優遇措置を設けております。
基山町は、佐賀県が指定する「企業立地促進特区」の認定を受けており、県の優遇措置を受けることができます。

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