■優遇措置
①固定資産税相当額を5年間交付、その後5年間1/2の額を交付
※新設や増設に係る、土地や直接製造の用に供する建物及び償却資産に対する前年度固定資産税相当額を限度
②雇用奨励補助金(限度額1,500万円)
・町内新規雇用者1人当たり50万円を交付(雇用による転入は転入者の人数1人当たり20万円を加算)
・配置転換による転入者1人当たり20万円を交付
③初期投資に係る補助(以下の項目から1つを選択)
I. 工場等の設置に伴い実施した埋蔵文化財本掘調査に要した費用の2分の1以内の額(限度額1,500万円)
II. 工場立地法に係る緑地等の整備に要する費用の2分の1以内の額(限度額1,500万円)
III. 用地取得に関する費用の10分の1以内の金額(限度額1,500万円)
④初期の経費に係る補助(以下の項目から1つを選択)
I. 上水道使用料金の2分の1以内の額を3年間交付(限度額1,500万円)
II. 工業用水道使用料金の全額を3年間交付(限度額1,500万円)
III. 電気料金の4分の1以内の額を3年間交付(限度額1,500万円)
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