全国:医療施設等施設整備費補助金(バイオ後続品国内製造施設整備支援事業)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額195000万円
経費補助率
50%
厚生労働省では、国民・医療関係者がバイオ後続品を安心して使用できる環境を整備するために必要な施設整備費用等の補助を行い、バイオ後続品の国内製造拠点の確保を図るため、下記のとおり標記事業の実施事業者を公募します。
・施設整備費
バイオ後続品の国内製造に必要な施設整備費
※ 建物だけでなく、工場として稼働するのに必要な設備であって、実際に使用するにあたり、建物と一体となって使用する設備やシステム、またそれらの据え付け等に必要な経費を含む。
※ 既に建物を取得しており、当該建物と一体として使用する設備やシステム、またそれらの据え付け等に必要な経費を含む。
※システムとは、MES(生産管理システム)や LIMS(試験管理システム)といった生産管理・試験管理等の効率化を図るためのソフトウェアを指す。
※次のいずれかに該当する経費については補助対象外となる。
・交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの(交付申請を行う上で必要となる基本設計費用等も含む。)
・申請事業者の人件費
・申請事業者以外が発注したもの。
・既存建物や既存設備機械装置の撤去費
・既存設備機械装置の移設費
・事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・電話代、インターネット利用料金等の通信費
・汎用性のある一般的な事務機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、PC、プリンタ、事務機器等)
・設備の稼働に必要な経費(消耗品費、借料及び損料、光熱水量等)
・自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・振込手数料、公租公課(消費税含む。)、各種保険料
・借入金などの支払い利息及び遅延損害金損金
・価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
・その他補助金の交付の目的を達成するために不可欠と認められない支出は補助対象経費とはならないため、ご注意いただきたい。
※応募時に補助対象として申請していた経費について、交付申請書案の確認及びその内容の精査の結果、補助対象外と判断され、採択金額どおりの交付決定額とはならない場合があるため、あらかじめご了承いただきたい(採択審査は、補助対象経費の承認を行うものではない。)。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
バイオ後続品の国内製造のための施設整備支援事業
バイオ後続品(開発中又は開発予定のものを含み、有効成分、原薬、添加物、製法等が先発品と同一のバイオ医薬品について、生産計画を策定して申請をした製造業者等に対し、当該生産計画の実施に当たって必要な「国内における原薬製造に必要な施設や製剤製造に必要な施設」の整備を行う事業
2025/02/25
2025/03/27
次の要件を全て満たす事業者とする。
○日本国内に拠点を有していること
○本事業を的確に遂行できる組織、人員、経営基盤、資金等の管理能力を有していること
○本事業は、採択日以降、令和7年度中に新たにバイオ後続品の国内製造のための施設整備を行おうとする者に対して、事業計画内容を予め評価した上で、今年度に要する補助対象経費について支援を行うものである。そのため、採択日よりも前からバイオ後続品の国内製造のための施設整備を行ってきた者は支援の対象外である。なお、令和7年度以降、複数年(5年間以内を想定。)にわたってバイオ後続品の国内製造のための施設整備を実施する場合も、本事業の対象とはなるが、本事業での支援対象は初年度(令和7年度)に発生した経費のみである。
○事業完了後も施設の保全・維持管理に要する費用を事業者自身で賄えること
○厚生労働省等から補助金交付停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと
○本事業により製造したバイオ後続品について、国内に優先的に供給する事業者であること。ただし、国内に優先的に供給する前提で、平常時に海外展開を妨げるものではない。
○本事業は、バイオ後続品の国内製造を促し、もってバイオ後続品の国内における安定供給を確保することが目的である。原薬製造施設整備のみに応募する場合、別途、国内に製剤製造施設を有している、実施計画の終期に合わせて国内に製剤製造施設の建築が完了する予定である、又は国内他社の製剤製造施設において製剤化を実施予定であること等、国内におけるバイオ後続品の安定供給に貢献するものであること
○製剤製造施設整備のみに応募する場合、別途、国内に原薬製造施設を有しているか、あるいは、海外からの原薬調達が確実であること
○交付申請日以前2年間において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「薬機法」という。)の規定に基づく行政処分を受けていないこと(ただし、処分庁である都道府県に対して業務改善計画を提出済みであり、当該業務改善の取組みが完了している場合は除く。)
○知的財産権等の法的手続きや用地取得等の問題によって事業の遂行に支障を生じるおそれがないこと
○単独又は複数社の大企業、中小企業等であること
○中小企業等とは、中小企業基本法で定める中小企業者(中小企業)並びに一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(注1)、事業協同組合、農業法人及び大学(注2)をいう。ただし、次のいずれかを満たす場合は大企業として扱う。
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者(ただし、資本金又は出資金が5億円以上の法人が中小企業等に該当する場合は適用しない)
②確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
③みなし大企業(注3)に該当する中小企業者
①提出期間
令和7年2月 25 日(火)から令和7年3月 27 日(木)(必着)
②提出・問い合わせ先
○提出先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課あて
※郵送の場合、封筒の宛名面には、「令和7年度(令和6年度からの繰越分)
医療施設等施設整備費補助金(バイオ後続品国内製造施設整備支援事業)申請」と朱書きにより、明記してください。
厚生労働省医政局 医薬産業振興・医療情報企画課医薬品等管理係 Tel: 03-3595-2421 Mail:generic@mhlw.go.jp ※ ただし、問い合わせについては、月曜日~金曜日(祝祭日を除く。)の 午前9時 30 分~午後6時 15 分(午後0時 15 分~午後1時 15 分を除く。)
厚生労働省では、国民・医療関係者がバイオ後続品を安心して使用できる環境を整備するために必要な施設整備費用等の補助を行い、バイオ後続品の国内製造拠点の確保を図るため、下記のとおり標記事業の実施事業者を公募します。
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