香川県:令和7年度 サンポート高松地区プロムナードSundayフェスティバル運営事業補助金

上限金額・助成額1200万円
経費補助率 0%

サンポート高松地区に新たに整備されたプロムナードにおいて、食や工芸品等、県産品の魅力発信を行うイベントを実施する事業に対して補助を行うことにより、県産品の認知度向上や販売拡大に加え賑わい創出を図ります。

補助対象事業の実施に要する次の経費
1.事業実施に係る人件費(企画運営管理、設営撤去、警備、企画・調整連絡事務、経理・会計事務など当事業の業務に従事した部分に限る。)
2.事務経費(消耗品費、通信運搬費、保健所等申請費、保険料、駐車場代、会場使用関係経費(警察道路許可申請含む)、印刷製本費、広告宣伝費、機器借上費)
3.その他共通経費等、補助対象事業の実施に必要な経費であって、知事が特に必要と認めた経費

■補助金の額
補助対象経費の総額から、補助対象事業の実施により得られた収入の総額を差し引いた額の範囲内とし、12,000千円を上限とします。


香川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げる要件を満たす事業とします。
(1)サンポート高松地区高松駅北線プロムナードを会場に県産品の魅力発信を行うイベントを企画し運営する事業。
(2)原則として、交付決定後速やかに事業運営が開始され、翌年3月まで25回以上(原則として日曜日)開催されるものであること。
(3)県の他の事業や市町など公共性の高い事業との連携を行うものであること。
(4)他からの委託、補助対象となっている事業ではないこと。

2025/02/13
2025/03/12
次に掲げる要件を満たす法人とします。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある法人は、補助事業の対象者とはしない
ものとします。
(1)香川県内に本社(本店)、支店、営業所等の事業所を有している法人
(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者
(3)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者
(4)会社更生法(平成14 年法律第 154 号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者
② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者
(5)香川県税に滞納のない者

■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
持参又は郵送

■提出先
〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1 番10 号
香川県交流推進部県産品振興課 食事業・情報発信グループ 担当:福岡
TEL:087-832-3383 FAX:087-806-0237
E-mail:af8377@pref.kagawa.lg.jp

■スケジュール
2月 13 日(木) 公募開始
2月 20 日(木) 質問の受付締切り
2月 25 日(火) 質問への回答
3月 12 日(水) 公募終了、企画提案書受付締切り
3月 19 日(水) 選定委員会
3月 25 日(火) 選定結果通知
4月 1日(火) 交付申請受付開始

〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1 番10 号 香川県交流推進部県産品振興課 食事業・情報発信グループ 担当:福岡 TEL:087-832-3383 FAX:087-806-0237 E-mail:af8377@pref.kagawa.lg.jp

サンポート高松地区に新たに整備されたプロムナードにおいて、食や工芸品等、県産品の魅力発信を行うイベントを実施する事業に対して補助を行うことにより、県産品の認知度向上や販売拡大に加え賑わい創出を図ります。

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