石川県羽咋市:新規就農者家賃助成事業
空き家を利用して農業を始める方を支援します。
市内の空き家に住む新規就農者(慣行栽培・自然栽培問わず)で2年間以上居住する見込みのある方に対し、家賃の半分を助成する事業です。
上限は25千円/月となります(月額家賃の1/2以内の額)。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/03/31
補助対象者は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 新規就農者であること
(2) 空き家又はアパート等に居住するもの
(3) 次条による認定申請日から2年以上居住する意思があること
(4) 賃貸の家賃を滞納していないこと
(5) 生活保護等他の入居に係る公的給付を受けていないこと
(6) 市税の滞納がないこと
(7) 所有者等と3親等以内でないこと
外国人にあっては、上記の要件のほか、日本国に永住できる者又は同等の資格を有する者であること。
補助期間は2年とし、認定申請日に建物賃貸借契約等を締結し、住民登録を満たしている者を対象者とする。
交付を受ける場合、事前に交付認定申請が必要です。
■補助金の交付認定申請
・新規就農者空き家等家賃補助金交付認定申請書(様式第1号)を提出してください。
・前項の申請は、借家人が、新規就農後3か月以内に認定申請を行うものとします。
・認定申請書の提出は1人1回限りとし、重複申請は無効とします。
■補助金の交付申請
認定通知書を受けた者は、下記の各月末日までに、新規就農者空き家等家賃補助金交付申請書(様式第3号)に家賃の支払を証する書類及び販売を証する書類を添付のうえ、提出してください
〇補助金の支給
補助金は、原則として3月、9月に過去6か月分を支給します。
農林水産課 〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階 電話:0767-22-1116 ファクス:0767-22-9225
空き家を利用して農業を始める方を支援します。
市内の空き家に住む新規就農者(慣行栽培・自然栽培問わず)で2年間以上居住する見込みのある方に対し、家賃の半分を助成する事業です。
上限は25千円/月となります(月額家賃の1/2以内の額)。
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