島根県:介護施設等施設開設準備経費等支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

介護施設等の開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するため、また施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホーム等の整備促進を図ることを目的とします。

⑴施設開設準備経費助成等支援事業
特別養護老人ホーム等の円滑な開設の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

⑵定期借地権利用による整備促進特別事業
定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 施設開設準備経費等支援事業
民間事業者若しくは市町村が設置する特別養護老人ホーム等の施設の開設時(改築による再開設時を含む。)や既存施設の増床、また、訪問看護ステーションの大規模化(緊急時訪問看護の体制整備やサービス提供範囲の拡大を目的に、訪問看護事業所の看護職員や事務職員を増やすこと等)やサテライト事業所の設置の際に必要な初度経費(最大開設前6ヶ月の期間内での設備整備、職員訓練期間中の雇上げ、職員募集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費(以下「開設準備に要する経費」という。))又は民間事業者が行う開設準備に要する経費に対して市町村が補助する事業

(2) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
民間事業者が特別養護老人ホーム等の用地(本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築・併設施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地を含む)確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払った一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。以下「一時金」という。)又は民間事業者の一時金に対して市町村が補助する事業

2024/04/01
2025/03/31
介護施設等施設を開設する市町村及び県内の民間事業者

※事業実施を希望される場合、あらかじめ担当者と事前協議を行ってください。

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法などは高齢者福祉課 へお問合せください。

◯添付書類等
(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算書又は収支見込書(様式第4号)

高齢者福祉課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 計画推進係 TEL:0852-22-6520 FAX:0852-22-5238 Mail:kourei@pref.shimane.lg.jp

介護施設等の開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するため、また施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホーム等の整備促進を図ることを目的とします。

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