島根県:介護施設等整備事業費補助金

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経費補助率 0%

この補助金は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的とします。

(1)地域密着型サービス等整備助成事業
県計画に基づく事業の施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、島根県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(2)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業
県計画に基づく介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、島根県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)
金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(3)災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業
(4)災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業
県計画に基づく事業の施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、島根県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(5)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
県計画に基づく既存の特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、島根県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)地域密着型サービス等整備助成事業
対象施設等(サテライト型居住施設・事業所を含む。)を整備する事業

(2)介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業
介護の受け皿整備量拡大と老朽化した定員30人以上の広域型施設の修繕を同時に進めるため、都道府県計画及び市町村計画に定める介護施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム。いずれも、定員規模及び助成を受けているかは問わない。)を1施設創設することを条件に、対象施設の大規模修繕又は耐震化を行う事業

(3)災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業
災害レッドゾーン(都市計画法(昭和43 年法律第100 号)第33 条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地。以下同じ)に所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築を行う事業

(4)災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業
災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築を行う事業

(5)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
ア 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業
次に掲げる施設のユニット化改修に要する経費を支援する事業
(ア)小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム
(イ)小規模(定員29人以下)の介護老人保健施設
(ウ)介護医療院
イ 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(いずれも、定員規模は問わない。)の多床室について、居住環境の質を向上させるために、プライバシー保護のための改修を行う費用を支援する事業

2024/04/01
2025/03/31
県内の地域密着型サービス(介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供者

※事業実施を希望される場合、あらかじめ担当者と事前協議を行ってください。

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金の交付を受けようとするときは、介護施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、下記へ提出してください。

高齢者福祉課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・施設サービス係 0852-22-5235

この補助金は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的とします。

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