県産木材の県内需要拡大に向け、工務店や建築士による県産木材の積極的な利用を後押しする制度を創設し、県産木材を納材する製材所とグループ化をすることで、県産木材の安定的な供給体制の構築を図ります。
また、県産木材を積極的に利用する建築士及び工務店を県産木材の使用量に応じて助成することにより、住宅及び民間建築物における県産木材利用の促進を図ります。
- 以下について予算の範囲内で(一社)島根県木材協会が助成します。
・県産木材を積極的に使用して建築された住宅または非住宅建築物について、県産木材使用割合に応じて段階的に引き上げた額を補助。
- ・内装材等に積極的に県産木材を使用し、県産木材利用のモデル的な事例となる非住宅建築物設計の木造設計の掛かり増し経費について補助。
- ・建築する全住宅の県産木材使用割合向上に必要となる新たな取組に係る経費について補助。
ア 住宅・非住宅建築物建築支援
① 住宅の新築② 住宅の増改築③ 非住宅建築物 に係る費用
〇基本要件
施主と直接建築に関する契約をするか、施工工務店が施主となって建築し、木材調達権限が施工工務店にあるもの 県産木材を標準木材使用量の60%以上使用するもの 県外で施工する工務店への補助金額は、1工務店あたり合計で100万円(新築・増改築・民間非住宅建築物含む)までとする
イ 非住宅建築物設計支援
非住宅建築物の設計・監理に要する経費
〇基本要件
設計・監理の契約者であるもの 県産木材を標準木材使用量の60%以上使用するもの
ウ 県産木材使用割合向上支援
製材工場からの県産木材製品の供給体制強化や、県産木材のPRなど、県産木材使用割合向上に必要となる新たな取組に係る経費
〇基本要件
前年度に比べて、認定工務店が建築する全ての木造住宅における県産木材使用割合を5%以上引き上げる工務店
・事務費
本事業の実施に必要な事務費(人件費、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃貸料)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ア 住宅・非住宅建築物建築支援
「しまねの木」活用建築士・工務店認定制度実施要領(令和2年3月25日付け林第1148号。以下「認定制度実施要領」という。)第2で定める「しまねの木」活用工務店(以下「認定工務店」という。)または認定工務店となることが確実な者が行う住宅の新築又は増改築及び非住宅建築物の新築に対して助成を行う事業。
イ 非住宅建築物建設計支援
認定制度実施要領第2で定める「しまねの木」活用建築士(以下「認定建 築士」という。)または認定建築士となることが確実な者が行う非住宅建築物の木造設計・監理に対して助成を行う事業。
ウ 県産木材使用割合向上支援
認定工務店、または認定工務店となることが確実な者が、県産木材使用割合向上に必要となる新たな取組に対して助成を行う事業。
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象条件等
一般社団法人島根県木材協会(以下「木材協会」という)が実施する事業の補助対象条件は、以下に定める。
(1)住宅・非住宅建築物建築支援
①「しまねの木」活用建築士・工務店認定制度実施要領(令和2年3月25日付け林第1148号。以下「認定制度実施要領」という。)第2条で定める「しまねの木」活用工務店(以下「認定工務店」という。)または認定工務店となることが確実な者が国内に建築する住宅及び非住宅建築物。
②施主と直接建築に関する契約をするか、施工工務店が施主となって建築する建物で、木材調達権限が施工工務店にあるもの。
③建築に使用する木材には、県産木材を標準木材使用量の60%以上使用するもの。
④鉄筋コンクリートや鉄骨造などとの混構造については、主な構造が木造による部分について県産木材使用割合が60%以上であるもの。
⑤建築物の工事に未着手であるもの。
⑥補助事業の申請に当たり施主の了解が得られており、写真等の県への提供に協力するもの。
⑦施工にあたっては、県産木材を用いた建築であることが分かるよう表示するもの。
(2)非住宅建築物設計支援
①認定制度実施要領第2条で定める「しまねの木」活用建築士(以下「認定建築士」という。)または認定建築士となることが確実な者で、過去に当補助事業に採択されたことがない者が設計・監理をする国内の非住宅建築物。
②設計・監理の契約者であるもの。
③建築に使用する木材には、県産木材を標準木材使用量の60%以上使用するもの。
④鉄筋コンクリートや鉄骨造などとの混構造については、主な構造が木造による部分について、県産木材使用割合が60%以上であるもの。
⑤複数の設計事務所による共同設計もしくは共同事業体(JV)により施工された非住宅建築物について、契約書等に記載された全ての設計事務所にそれぞれ認定建築士または認定建築士になることが確実な者が一人以上在籍し、当建築物の設計・監理を担当しているもの。
⑥建築物の工事に未着手であるもの。
⑦構造見学会や完成見学会、HP掲載など県産木材のPRを実施するもの。
⑧補助事業の申請に当たり施主の了解が得られており、写真等の県への提供およびその公表に協力するもの。
⑨施工にあたっては、県産木材を用いた建築であることが分かるよう表示するもの。
⑩別に定める審査会で補助対象として適当と認められたもの。
(3)県産木材使用割合向上支援
①認定工務店、または認定工務店となることが確実な者
②建築する全木造住宅の県産木材使用割合を前年度に比べて大きく引き上げるもの
③県産木材使用割合向上に必要となる新たな取組を行うもの
2 木材協会は、前項の補助事業の実施に必要な事務費を補助対象とすることができる。ただし、金額は第6の県の承認の範囲内とし、補助対象とできる経費は、人件費、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃貸料とする。
■補助金対象者
認定工務店または認定工務店となることが確実な者、認定建築士または認定建築士となることが確実な者
■申請方法
(一社)島根県木材協会:http://shimane-mokuzai.jp/
(電話0852−21−3852)までお問い合わせください。
事業のお申し込みは(電話0852−21−3852)までお問い合わせください。事業の申込様式等は島根県木材協会のHPからダウンロードしてください。
島根県 農林水産部 林業課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 FAX 0852-26-2144 ・経営企画係 TEL 0852-22-5158・5163 ・水と緑の森づくり係/公有林係 TEL 0852-22-6003・5166・5161 ・森林組合・担い手育成係 TEL 0852-22-5104・5159 ・林業普及スタッフ TEL 0852-22-5162・5153 ・木材振興室 TEL 0852-22-5168・6749 E-mail 林業課(木材振興室除く)ringyo@pref.shimane.lg.jp 木材振興室 mokuzai-shinkou@pref.shimane.lg.jp 島根県緑化センター(管理スタッフ) 〒699-0406 島根県松江市宍道町佐々布3575 TEL 0852-66-3005 FAX 0852-66-3296 E-mail ryokkasen@pref.shimane.lg.jp
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