滋賀県高島市:プロダクト海外販売加速化補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

市内事業者の海外における事業展開の促進を図るため、自律的に海外販路開拓に取り組む経費に対し、補助金を交付します。

海外販路開拓に要する経費

【対象経費詳細】
出展料、会場使用料、リース・レンタル料、輸送費、通訳・翻訳費、交通費、渡航費、宿泊費、デザイン費、広報媒体製作費、広告宣伝費、謝金・コンサルタント費、その他上記に関する委託料等


高島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
自律的に海外販路開拓に取り組むこと

2024/05/01
2025/03/31
■補助対象者
次のいずれにも該当する者
 1.高島市プロダクトの海外販路開拓に取り組む者
 2.次のア、イのいずれかに該当する者
  ア 個人事業主にあっては、高島市内に住民登録がある者
  イ 法人にあっては、高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
 3.市税に未納がない者

上記1から3にかかわらず、次のいずれかに該当する者については、補助対象者としない。
◆高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条の規定による暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(会社の場合は役員を含む。)
◆その他補助が適当でないと市長が認める者

<本補助金上の定義>
・事業者
申請時点において、次のア、イのいずれかを満たす個人事業主または法人をいう。
ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
・高島市プロダクト
次のア、イのいずれかに該当する商品をいう。
ア 生産、製造または加工その他の工程のうち主要な部分を市内で行っている商品
イ 主な原材料に市内産のものを使用し、市外で製造または加工された商品であって、市内に主たる事業所を有する者が販売する商品
・海外販路開拓
新たに海外販路開拓を行う取組または海外販路を拡大するための取組をいう。

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請する場合は、次の書類を補助事業を開始する日までに提出してください。

 1.高島市プロダクト海外販売加速化補助金交付申請書(様式第1号)
 2.事業(変更)計画書(様式第2号)
 3.経費(変更)内訳書(様式第3号)
 4.誓約書(様式第4号)
 5.住民票の写し(申請者が個人事業主である場合に限る。)
 6.履歴事項全部証明書の写し、または直近年度の法人市民税申告書の写し(申請者が法人である場合に限る。)
 7.市税の納税証明書(未納がないことの証明)
 8.その他補助対象経費の内容説明に必要な資料
 (注意)補助金の申請は、同一補助対象者につき1回限りとする。

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565 電話:0740-25-8514 ファックス:0740-25-8156

市内事業者の海外における事業展開の促進を図るため、自律的に海外販路開拓に取り組む経費に対し、補助金を交付します。

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