全国:令和6年度 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品産業の国際競争力強化緊急対策事業(JAS・食品安全マネジメントの普及対策事業)

上限金額・助成額4839万円
経費補助率 50%

将来の農林水産物・食品の輸出拡大に向けたステップとして、売り先を確保している者等について、有機JAS認証を効率的に活用できるよう、有機JAS認証取得や有機JAS資材リストへの登録をモデル的に支援するとともに、増加が見込まれる事業者認証ニーズに対応するために、登録認証機関の検査員の拡充やスキル向上、検査の効率化に向けた取組を支援します。
また、食品事業者における食品安全マネジメント(FSM)の理解を促進し、合わせて輸出食品の製造事業者として心得ておくべき安全・品質管理に係る各種取組(フードディフェンス、トレーサビリティ等)の理解を深めるための研修の実施を支援します。

■補助金額及び補助率
1 有機JASの普及対策事業
48,392 千円以内。第5の補助対象経費の①から④に係る経費の補助率は2分の1以内とし、⑤及び⑥に係る経費の補助率は定額とします。

2 食品安全マネジメント導入推進支援
24,155 千円以内。補助率は定額とします。
なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、補助事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となるときがあるので留意してください。

1 有機JASの普及対策事業
 ① 有機JAS認証取得等に係る経費
講習会等の受講料、認証申請料、書類審査費、実地検査費用(検査旅費を含む。)、検査報告書作成費、判定費等
 ② 有機JAS資材リストへの登録に係る経費
講習会等の受講料、登録申請料、書類審査費、実地検査費(検査旅費を含む。)、検査報告書作成費、判定費等
 ③ 登録認証機関の検査員研修に係る経費
研修等の参加費用(受講料、参加旅費)、研修実施費用(講師謝金・旅費、会場借料、資料作成費、資料印刷費、通信費、消耗品費等)、広報費等
 ④ リモート調査機材導入に係る経費
リモート調査用機器購入費
 ⑤ 生産行程管理記録等の作成の効率化に向けた検討に係る経費
記録等作成の効率化に向けた検討会に係る費用(出席謝金、出席旅費、資料作成費、資料印刷費、調査検討企画運営費、通信費、消耗品費等)、記録等作成の効率化に向けた調査に係る費用(人件費、報告書作成費、通信費、消耗品費等)、記録等作成の効率化に係る報告書作成費用(人件費、報告書作成費、通信費、消耗品費等)等
 ⑥ ①から④までの支援対象事業者の選定及び情報提供資料作成等に係る経費
賃金、会場借料、委員謝金・旅費、通信運搬費、消耗品費、発信情報製作費、報告書作成費、調査費、印刷費等
 なお、①から④は、補助事業者が有機JASの認証を取得する事業者等、有機JAS資材リストに登録する事業者、検査員の拡充やスキル向上に取り組む登録認証機関及びリモート調査機材を導入する登録認証機関に対して実施する支援に係る経費です。

2 食品安全マネジメント導入推進支援
研修教材作成費(委員謝金・旅費等)、研修会開催費(講師謝金・旅費、会場借料、資料印刷費、機材レンタル費等)、e-ラーニング教材作成費、広報費、人件費等


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 有機JASの普及対策事業
事業者の有機JAS認証取得等に要する負担軽減に向けて、有機JASの運用改善の実証に協力する事業者等に対し、有機JAS認証取得をする事業

2 食品安全マネジメント導入推進支援
食品の輸出を推進するために、食品事業者を対象として、世界標準である食品安全マネジメントと付随する取組であるフードディフェンス、トレーサビリティ等について、最新の知識を習得させるために必要な教材の作成及び研修の実施する事業

2024/12/11
2024/12/24
■応募団体の要件
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間企業、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、事業協同組合、企業組合、協同組合連合会、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人、協議会又は法人格を有しない団体で農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。
なお、補助事業者は、本事業における有機JASの認証を取得する経費の支援を受けることはできません。

1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

■提出すべき申請書類
(1)事業に係る課題提案書(別紙様式1)
提案の内容は、第2の趣旨、第3の事業内容及び第5の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることとし、次の書類を添付してください。
 ① 応募者に関する事項(別紙様式2)
 ② 取組内容に関する事項(別紙様式3)
 ③ 経費内訳書(補助事業等を実施するために必要な全ての経費の額(消費税等を含む。)を記載した内訳書)(別紙様式4)

(2)応募者の概要(団体概要等)が分かる資料(パンフレット等)
① 応募者が民間企業である場合にあっては、営業経歴(沿革)及び直前3か年分の決算(事業)報告書並びにその他必要に応じ財務状況に関する資料
② 応募者が民間企業以外の者である場合にあっては、定款及び直前3か年分の決算(事業)報告書並びにその他必要に応じ財務状況に関する資料
③ 応募者が法人格を有しない団体である場合にあっては、当該団体の概要(別紙様式5)

■提出先
※原則電子メール
・件名を「JAS・食品安全マネジメントの普及対策事業公募申請書(○ ○○○)」としてください(※○○○○は申請者名)。
・添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下
・複数の電子メールとなる場合は、件名を「JAS・食品安全マネジメントの普及対策事業公募申請書(申請者名)その〇(※〇は連番)」と記載

・メール受信トラブル防止のため、メール送付後、下記の問合せ先に御連絡ください。
※やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可としますが、ファックスによる提出は受け付けません。

【有機JASの普及対策事業】 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課基準認証室規格第1班 電話番号:03‐6744‐7139 メールアドレス:organic_jas2020@maff.go.jp【食品安全マネジメント導入推進支援】 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 原材料調達・品質管理改善室品質管理・信頼対策班 電話番号:03‐3502‐5743 メールアドレス: kaizen@maff.go.jp

将来の農林水産物・食品の輸出拡大に向けたステップとして、売り先を確保している者等について、有機JAS認証を効率的に活用できるよう、有機JAS認証取得や有機JAS資材リストへの登録をモデル的に支援するとともに、増加が見込まれる事業者認証ニーズに対応するために、登録認証機関の検査員の拡充やスキル向上、検査の効率化に向けた取組を支援します。
また、食品事業者における食品安全マネジメント(FSM)の理解を促進し、合わせて輸出食品の製造事業者として心得ておくべき安全・品質管理に係る各種取組(フードディフェンス、トレーサビリティ等)の理解を深めるための研修の実施を支援します。

■補助金額及び補助率
1 有機JASの普及対策事業
48,392 千円以内。第5の補助対象経費の①から④に係る経費の補助率は2分の1以内とし、⑤及び⑥に係る経費の補助率は定額とします。

2 食品安全マネジメント導入推進支援
24,155 千円以内。補助率は定額とします。
なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、補助事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となるときがあるので留意してください。

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