茨城県土浦市:土浦市企業立地促進奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

土浦市は、日本第2の湖である霞ヶ浦の西岸に位置し、首都東京から約60キロメートル、新東京国際空港から約40キロメートルの距離にあり、筑波研究学園都市に隣接する恵まれた環境にあり、また、交通アクセスの優れた新しいビジネス拠点として、企業誘致を推進しております。

当該年度に課せられる固定資産税相当額を奨励金として連続3年間交付


土浦市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
該当する工業団地で立地する事業

■対象の工業団地
 ・土浦おおつ野ヒルズ
 ・神立工業団地

2024/04/01
2025/03/31
■該当法人
1.神立工業団地、東筑波新治工業団地、テクノパーク土浦北工業団地、土浦おおつ野ヒルズに事務所等を新増設した法人で、新増設に伴う新規採用により、市内に住所を有する者(市外からの転入を含む)を5名以上増加した法人。
2.市街化調整区域を含む市内全域において、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関、農業(植物工場に限る)、小売業(大規模小売店舗に限る)の業種の事務所又は事業所を新増設(新増設のために投資した投下固定資産(家屋・土地・償却資産)の総額1億円以上とする)した法人で、新増設に伴う新規採用により、市内に住所を有する者(市外からの転入を含む)を5名以上増加した法人。

■該当とならない法人
1.(1)市税の滞納があるもの
(2)工業専用地域に建築できる以外の事務所を新増設したもの
(3)工業専用地域に建築できる事務所のうち次に掲げる事務所等を新増設 したもの。
     ・神社、寺院、教会その他これらに属するもの
     ・保育所その他これらに属するもの
     ・診療所
     ・自動車教習所
     ・カラオケボックスその他これらに属するもの
     ・老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
     ・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する事務所を新増設したもの

2.(1) 市税の滞納があるもの
(2) 市内で移転するもの
(3) 次に掲げるいずれかに該当するもの
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団であるもの
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっているもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2第1項に規定する事務所の新増設をしたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金を交付することにつき適当でないと認めるもの

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
詳細な手続きについては商工観光課 産業政策係へお問い合わせください。

商工観光課 産業政策係 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階) 電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

土浦市は、日本第2の湖である霞ヶ浦の西岸に位置し、首都東京から約60キロメートル、新東京国際空港から約40キロメートルの距離にあり、筑波研究学園都市に隣接する恵まれた環境にあり、また、交通アクセスの優れた新しいビジネス拠点として、企業誘致を推進しております。

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