山形県山形市:企業DX推進事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年12月11日
山形市では、市内中小企業の生産性の向上を目的として、デジタル技術を活用し、業務の効率化や経営課題の解決に取り組む際のデジタルツールの導入に係る費用を補助します。
本補助金は3つのステップに分かれており、令和8年度に初めて申請をする場合は「ステップ1」の必須事業(勤怠管理ツール等の導入経費)が対象となり、任意事業(1)(ペーパーレス化につながるツール等)を追加することができます。
「ステップ2」は、令和6・7年度に「ステップ1」の補助金交付を受けた場合のみ申請可能で、WEBサイト制作やコミュニケーションツール等の導入経費が対象となります。
「ステップ3」は、令和6年度に「ステップ1」の補助金交付を受けた場合のみ申請可能で、予約・顧客管理システムや在庫・販売管理システム等の導入経費が対象となります。
パソコン、タブレット、スマートフォン、プリンター、複合機等の導入に要する経費は補助対象外です。
【ステップ1】必須事業:勤怠管理ソフトウェアの導入、勤怠管理に伴う周辺機器(ICカード打刻用機器、指紋認証用装置、静脈認証用装置等)、給与管理ツール、運行管理システム、経費精算ツール、上記導入に関わる経費(システム利用料(年払・月払)を含む)
任意事業(1):グループウェア、日報アプリ等(施工管理アプリを含む)、業務用クラウド型アルコール検知器、議事録作成ツール、OCR(AI OCRも含む)、上記導入に関わる経費(システム利用料(年払・月払)を含む)
【ステップ2】任意事業(2):WEBサイトの制作経費(ホームページ制作経費、改修・リニューアル経費)、SNSの制作経費・改修・リニューアル経費、ビジネスチャット、WEB会議用のツール等、上記のクラウドサービス利用型に要する経費(年払や月払の利用料を含む)、上記導入に関わる経費(システム利用料(年払・月払)を含む)
【ステップ3】任意事業(3):予約・顧客管理システム、在庫・販売管理システム、チャットボット、デジタルサイネージ、上記導入に関わる経費(システム利用料(年払・月払)を含む)
※消費税及び地方消費税等相当額を除く
※パソコン、タブレット、スマートフォン、プリンター、複合機等の導入に要する経費は対象外
補助上限額:必須事業、任意事業ごとに10万円
デジタル技術を活用し、業務の効率化や経営課題の解決に取り組む際のデジタルツールの導入事業
2026/04/01
2027/01/29
・市内に事業所を有している中小企業(従業員が50人以下)及び個人事業主
・令和8年度に初めて申請する場合は、必須事業により交付申請を行う場合に限り、任意事業(1)に係る費用を補助対象経費に加えて交付申請することができる(任意事業のみの申請は不可)
・ステップ2は、令和6・7年度に「ステップ1」の補助金交付を受けた場合のみ申請可能
・ステップ3は、令和6年度に「ステップ1」の補助金交付を受けた場合のみ申請可能
・補助金の交付決定前に発注、契約、支出した経費は対象外
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 交付申請書の提出(申請期限:令和9年1月29日まで)
必要書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、事業所の所在地等を証明する書類(納税通知書等)、従業員の数を証明する書類(厚生年金保険又は健康保険の標準報酬月額決定通知書の写し、労働保険概算・確定保険料申告書(控え)の写し、賃金台帳等)、補助対象経費に係る見積書の写し、反社会的勢力排除に関する誓約書(様式第4号)
2. 審査~事業実施
山形市が審査し、補助金の交付決定を受けてから事業を実施
3. 実績報告書の提出(提出期限:令和9年2月26日まで)
必要書類:実績報告書(様式第7号)、収支精算書(様式第3号)等
4. 補助金の支給
申請者が経費の支払いを完了後、実績報告書・請求書の提出・審査を経て、申請者の口座に振り込まれる
商工観光部働きやすさ追求室
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線411・415
ファクス番号:023-616-3535
メール:hataraki@city.yamagata-yamagata.lg.jp
山形市では、市内中小企業の生産性の向上を目的として、デジタル技術を活用し、業務の効率化や経営課題の解決に取り組む際のデジタルツールの導入に係る費用を補助します。
本補助金は3つのステップに分かれており、令和8年度に初めて申請をする場合は「ステップ1」の必須事業(勤怠管理ツール等の導入経費)が対象となり、任意事業(1)(ペーパーレス化につながるツール等)を追加することができます。
「ステップ2」は、令和6・7年度に「ステップ1」の補助金交付を受けた場合のみ申請可能で、WEBサイト制作やコミュニケーションツール等の導入経費が対象となります。
「ステップ3」は、令和6年度に「ステップ1」の補助金交付を受けた場合のみ申請可能で、予約・顧客管理システムや在庫・販売管理システム等の導入経費が対象となります。
パソコン、タブレット、スマートフォン、プリンター、複合機等の導入に要する経費は補助対象外です。
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