茨城県つくば市:既存商店街等空き店舗活用補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

既存商店街等における空き店舗の解消を図り、地域経済の振興を目的として、空き店舗に係る賃借及び改装に必要な費用の一部を補助します。

(1) 店舗賃借料(家賃補助)
賃借料の2分の1(営業開始から1年間分、月5万円を限度とする)

(2) 店舗改装等補助
事業開始のために必要な空き店舗の改装費用の2分の1(上限150万円)
※自ら改装を行う場合の資材購入費も対象
※改装工事の施工業者は、市内に本店を有する法人又は住所を有する個人に限る
※店舗改装等補助の申請は、店舗賃借料の補助を受けられる方のみ

※(1)、(2)は併用可能


つくば市
中小企業者,小規模企業者
過去三月以上継続して事業のために使用されていない店舗を利用して事業をおこなうこと

2025/04/01
2026/03/20
■対象地区
対象となる空き店舗は、以下の(1)、(2)をどちらも満たす地区にあることが必要です。

(1)以下の「既存商店街」にあること。
北条商店街
大曽根商店街
吉沼商店街
上郷商店街
谷田部商店街
中根、栄商店街
高見原地区
小田地区
筑波山神社門前地区

(2)以下の都市計画法に規定する地域であること。
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域

(注意)検討している空き店舗が(1)、(2)に当てはまる地域であるか、ご不明な場合は産業振興課までお問い合せください。

■対象となる空き店舗
空き店舗とは過去三月以上継続して事業のために使用されていない店舗とします。

■対象となる方の条件
以下に掲げる条件のいずれにも該当する中小企業者等
日本標準産業分類に定める産業に関する事業活動を行う者であること。
(注意)ただし、次に掲げる者を除く。
ア 性風俗関連特殊営業及び特定性風俗物品販売等営業を営む者
イ 中小小売商業振興法に規定する特定連鎖化事業に加盟している者
ウ その他市長が不適当と認める業を営む者
つくば市商工会の推薦を受けること。
1年以上継続して事業を行う見込みがあること。
事業者及び事業者を代表する者に市税の滞納がないこと。
空き店舗の所有者又は管理者と生計を一にしていないこと。

■申請手続
申請書に所定の書類を添付して産業振興課まで提出してください。内容を審査後、補助金の交付を決定します。 (注意)申請期間中であっても、予算がなくなり次第、募集を終了させていただきます。

■申請期間
(1) 店舗賃借料(家賃補助)の場合
営業を開始した日から30 日を経過した日までに又はその日の属する年度の3月20 日のいずれか早い日までに申請してください。

(2) 店舗改装等補助の場合
改装工事に着手する日の2週間前までに申請してください。

経済部 産業振興課 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616

既存商店街等における空き店舗の解消を図り、地域経済の振興を目的として、空き店舗に係る賃借及び改装に必要な費用の一部を補助します。

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