山口県美祢市:みねサテライトオフィス誘致推進補助金
美祢市では、多様な人材との交流を通じた地域経済の活性化、雇用機会の創出を図るため、市内に新たにサテライトオフィスを開設する情報通信技術産業等を営む企業等へ、開設に要する経費に対し補助金を交付します。
○各種使用料・賃借料
補助対象経費:通信回線使用料、不動産賃借料(共益費等を除く)
補助助率:10/10
事業実施主体:企業等
補助限度額:上限120万円/年
補助対象期間:操業開始から3年以内
○施設改修費
補助対象経費:通信回線の改修、建屋の改修
補助助率:10/10(市内事業者を活用した場合)、2/3以内(市外事業者を活用した場合)
事業実施主体:企業等
補助限度額:上限500万円、下限200万円
補助対象期間:開設決定(美祢市と企業等間に開設に関する協定等が締結された日)から本格操業開始半年以内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に新たにサテライトオフィスを開設すること
■対象業種(サテライトオフィスの定義)
次に掲げる(1)~(6)までのいずれかに該当する業務を主として行う事務所
(1)本社機能の一部(総務部門等)を行う業務
(2)情報等システムの開発・運営・管理、プログラム等を行う業務
(3)各種設計、デザイン、編集等を行う業務
(4)インターネットを活用した業務(eビジネス、eラーニング等)
(5)新製品の研究開発等を行う業務
(6)このほか市長が特に必要と認める業務
2024/04/01
2025/03/31
■補助要件
・市外の企業等が、本拠とは別に市内へサテライトオフィスを開設すること。
・美祢市と企業等の間に開設に関する協定等を締結すること。
・会社常勤役員又は常用雇用者が当該サテライトオフィスに1人以上常駐し、以下のいずれかの要件を満たしていること。
(1)新規雇用により、市内に住民票のある会社常勤役員又は常用雇用者が、6月以上の勤務実績(協定前の準備期間を含める。以下同じ。)を有すること。
(2)県外本社等の会社常勤役員又は常用雇用者が、人事異動により市内に移転した場合は、住民票を移動してから1年以上の勤務実績を有すること。
・企業等は申請時点において、1年以上同種の事業等を営んでいること。
・企業等は、市内に常駐し、引き続き従前の事業活動を5年以上行うこと。
・企業等が個人事業主の場合は、過去3年間の平均年間所得が600万円以上あるか、その所得が見込まれること。
・対象経費について重複して他の補助金を受けていないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
みねサテライトオフィス誘致推進補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 年度別事業計画表(別記様式第3号)
(3) 登記事項証明書(法人のみ)
(4) 定款の写し(法人のみ)
(5) 直近の決算報告書又は確定申告書の写し
(6) 不動産賃貸借契約書及び通信回線利用契約書の写し
(7) 見積書(施設改修の申請者のみ)
(8) 位置図、施設等平面図、現地写真
(9) その他市長が特に必要と認める書類
観光商工部 商工労働課 〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1 電話番号:0837-52-5224 ファックス:0837-52-3434 shoukou@city.mine.lg.jp
美祢市では、多様な人材との交流を通じた地域経済の活性化、雇用機会の創出を図るため、市内に新たにサテライトオフィスを開設する情報通信技術産業等を営む企業等へ、開設に要する経費に対し補助金を交付します。
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