山口県防府市:工場等設置奨励制度 (工場等設置奨励金 雇用奨励金)
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この制度は、本市の産業の振興と雇用の促進を図るため、市内に工場等を新設、増設または移転する事業者に対し、一定の要件を満たす場合に奨励金を交付するものです。
■奨励金の内容
1.工場等設置奨励金
(1)奨励金の金額および交付期間
建物・償却資産の固定資産税相当額を3年度間交付します。
(交付の条件)固定資産税を完納していること
※地域未来投資促進法に基づく課税免除を受けた場合、固定資産税を課税免除された部分は工場等設置奨励金から差し引きます。
2.雇用奨励金
(1)奨励金の金額および交付期間
雇用奨励金の対象となる常勤従業員1人につき40万円(新卒者の場合は50万円)を交付します(初年度のみ)。
※ただし、対象期間(※1)に、支給基準常勤従業員数(※3)が5人以上(中小企業は2人以上)増加していない場合には、雇用奨励金を交付しません。
(※1)対象期間についての詳細は市HPにてご確認ください。
(※3)支給基準常勤従業員数について
支給基準常勤従業員数とは、対象期間に、増加した市内全従業員(事業者が防府市内に有する全ての工場等の全従業員)の数をいいます。なお、当該従業員は、雇用保険法に基づく被保険者であって、かつ健康保険法又は厚生年金保険法に基づく被保険者であることが必要です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市の産業の振興と雇用の促進を図るため、市内に工場等を新設、増設または移転すること。
2024/04/01
2025/03/31
■対象区域
防府市都市計画において、以下の用途地域となっている区域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・イ・ロの区域(防府市開発行為等の許可の基準に関する条例に定める区域)
■適用要件
・事業計画の着手(用地取得等)の前に、防府市と進出協定を締結していること
・操業開始日前3年以内に、1000平方メートル以上の新たな用地を取得又は長期賃借して、設置する工場等であること
・投下固定資産(家屋・償却資産)の総額が3億円以上(中小企業は5千万円以上)であること
・新設または増設の場合は、当該工場等において対象期間(※1)に新たに雇用された常勤従業員(※2)が、5人以上(中小企業は2人以上)であること
・移転の場合は、当該工場等の操業開始日における常勤従業員が10人以上(中小企業は5人以上)であること
(※1)対象期間についての詳細は市HPにてご確認ください。
(※2)常勤従業員とは、次のすべての条件に該当するものをいいます。
・雇用保険に加入していること
・健康保険または厚生年金保険に加入していること
・事業者と雇用期間の定めのない労働契約を締結していること
■雇用奨励金の対象となる常勤従業員
次のすべての条件を満たしていること。
・対象期間に、工場等の設置に関し常勤従業員として新たに雇用または配属されていること
・対象期間末日の翌日から起算して12ヶ月を経過する日(以下「基準日」)まで、継続して常勤従業員として雇用されていること
・新設、増設または移転した工場等において新たに雇用又は配属された日(以下「配属日等」)から基準日までの間、防府市内に居住し住民登録を有していること。なお、配属日等に居住及び住民登録を行っていない常勤従業員が、配属日等から起算して90日以内に防府市内に居住し住民登録を行った場合は、配属日等から住民登録があったものとみなします。
なお、雇用奨励金の算定に用いる人数は、次のいずれか少ない人数となります。
・雇用奨励金の対象となる常勤従業員の数
・支給基準常勤従業員の数
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については企業応援課へお問い合わせください。
防府市役所 〒747-8501 山口県防府市寿町7番1号 電話0835-23-2111(代表)
この制度は、本市の産業の振興と雇用の促進を図るため、市内に工場等を新設、増設または移転する事業者に対し、一定の要件を満たす場合に奨励金を交付するものです。
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