福井県大飯郡高浜町:老朽危険空き家等除却支援事業
9月補正予算において、補助金申請の受付を再開しました。
町内の老朽化した空き家等の除却を促進し、住民の安心で安全な居住環境を確保するため、老朽化し危険な状態にある空き家の除却(解体)に要する費用の一部を補助します。
老朽危険空き家 対象工事費の4分の3(上限150万円)
準老朽危険空き家 対象工事費の2分の1(上限100万円)
その他の空き家 対象工事費の2分の1(上限100万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のいずれにも該当する工事とする。
(1)補助対象空き家の全部を除却する工事であること。
(2)解体業条に規定する者に請け負わせる工事であること。
(3)この補助を受けようとする年度の3月15日までに町に工事完了報告書が提出できる工事であること。
■補助対象外
(1)補助金の交付を決定する前に着手した工事。
(2)舗装、浄化槽等の地下埋設物等の除却工事。
(3)その他町長が適当でないと認める工事。
2024/07/01
2025/03/31
■補助対象者
次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)補助対象空き家の所有者等。
(2)前号に規定する者の相続人。
(3)前2号に規定する者から対象補助対象空き家の除却について同意を得た者。
(4)その他町長が特に認める者。
■補助対象外
(1)町税等を滞納している者。
(2)暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
(3)町長が不適当と認める者。
■補助対象空き家等
次の(1)~(5)の全てに該当するもの
(1)高浜町内に在する老朽危険空き家又は準老朽危険空き家もしくはその他空き家のいずれかに該当する空き家等
(2)所有関係が明確で、所有権以外の権利設定がされていないこと
(3)権利者等が複数存在する場合は、解体撤去について全員の同意を得ているもの
(4)この補助金を受ける目的で故意に損壊されたものでないこと
(5)公共事業による移転、建替え等他事業の補償対象となっていないもの
■注意事項
次のいずれかに該当すると認めたときは、交付の取り消しとなる場合がありますのでご注意ください。
(1)虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定または交付を受けたとき
(2)第5条に定める補助金交付対象者に該当しないことが判明したとき
■申請書類等
事業概要について事前に町長に対して協議を行った後に、補助金申請書(様式第1号)関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)老朽危険空き家等の位置図
(2)工事着工前の現況写真
(3)除却工事の見積書〔内訳明細が記されたもの〕(写)
(4)所有者等であることを証明できる書類 〔固定資産税課税台帳記載事項証明又は登記事項全部証明書等〕
(5)所有者が複数の場合は、除却工事施工同意書〔様式第2号〕
(6)所有権以外の権利(賃借を含む)がある場合は、当該権利者の同意書〔様式第2号〕
(7)相続登記が完了していない場合は、相続権利者を代表する者である確約書〔様式第3号〕
(8)施工業者等の解体工事業の登録証明書等(写)
(9)集会所の場合 自治組織の合意形成が確認できる書類
(10)その他町長が必要と認める書類
建設整備課 電話番号:0770-72-7702 ファックス番号:0770-72-4000 メールアドレス:kensetu@town.takahama.lg.jp
9月補正予算において、補助金申請の受付を再開しました。
町内の老朽化した空き家等の除却を促進し、住民の安心で安全な居住環境を確保するため、老朽化し危険な状態にある空き家の除却(解体)に要する費用の一部を補助します。
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