山口県宇部市:民間会議室等利用助成制度
宇部市では、文化会館の休館に加えて、総合福祉会館が令和7年3月末をもって閉館することに伴い、公共施設で提供できる会議室が不足することから、文化会館の再開時まで臨時的な措置として、文化、福祉、市民活動団体等の市民団体が、民間会議室等を利用する場合の費用を助成します。
文化、福祉、市民活動団体等の市民団体が、民間会議室等を利用する場合の費用
■助成金額等
1回あたり助成金は、民間会議室等利用料金の90%(5万円上限)
1団体あたり助成金は、年間5万円を上限
※附帯設備・冷暖房使用料、人件費、飲食に係る料金等は助成対象外
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
文化、福祉、市民活動団体等の市民団体が、民間会議室等を利用する
2024/07/01
2025/03/31
■助成対象団体
次の1~3全てに該当すること
①宇部市内に活動拠点がある文化、福祉及び市民活動団体等の市民団体
②宇部市、宇部市文化創造財団等から後援を受けて行事を開催する市民団体
③令和元年度から令和5年度までの間に、宇部市、宇部市文化創造財団等から後援を受けた行事を、公共施設の会議室等(概ね200㎡以上、概ね100名以上)で実施した実績がある市民団体
④その他市長が特に必要と認める市民団体
■対象となる民間会議室等
次の全ての要件を満たすこと
①会議室等として広く一般に供されていること
②利用料金が対外的に明示されていること
③面積が概ね200㎡以上、かつ、定員が概ね100名以上であること
■申請方法
事前に助成対象の審査を行いますので、民間会議室利用日の10日前までに、「【様式第1号】宇部市民間会議室等利用助成金交付団体資格確認依頼書」をご提出ください。
市で受領後、資格審査を行い、「資格確認済通知書」をお送りします。
民間会議室利用後、「【様式第3号】宇部市民間会議室等利用助成金交付申請書」及び「【様式第5号】宇部市民間会議室等利用助成金交付請求書」をご提出ください。
■提出方法
持参、郵送、メール、ファクス
○窓口 宇部市役所 3階 財産管理課
○郵送 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 宇部市財産管理課 宛て
○ファクス 0836-22-6057
○メール zaisan@city.ube.yamaguchi.jp
総務部 財産管理課 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
宇部市では、文化会館の休館に加えて、総合福祉会館が令和7年3月末をもって閉館することに伴い、公共施設で提供できる会議室が不足することから、文化会館の再開時まで臨時的な措置として、文化、福祉、市民活動団体等の市民団体が、民間会議室等を利用する場合の費用を助成します。
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