徳島県阿南市:危険ブロック塀等撤去支援事業
2024年11月14日
避難路沿道等に面した危険性の高いブロック塀等の撤去に係る経費の一部を補助します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
避難路沿道等に面した危険性の高いブロック塀等の撤去をすること
2025/05/01
2025/12/26
■補助対象ブロック塀等
次に掲げる事項1~5のすべてに該当するものとします。
1 避難路沿道等に面した危険なブロック塀等として、別表1又は別表2に従い点検した結果、安全対策が必要と判断されたもの。
2 原則として、一団の土地において避難路沿道等に接面する場所に存するブロック塀等をすべて撤去すること。
3 危険なブロック塀等を撤去した後に、一団の土地において、倒壊等により災害の危険をもたらすおそれのある垣、柵、塀等の類を避難路沿道等に接面する場所に新たに設けないこと
4 施工業者等が撤去を行うもの。
5 補助金の交付決定後に工事に着手(契約行為を含む)すること。
■補助対象者
◆ブロック塀等の点検表の要件を満たす危険性の高いブロック塀等の所有者等であること。
◆ 所有者等が市税等を滞納していないこと。
※ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象外とします。
・所有者等が、国、地方公共団体その他これらに準ずる団体であるとき。
・対象となるブロック塀等が、公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっているとき。
・補助事業に要する経費の全部又は一部について、この要綱以外に補助を受けようとする者又は受けた者。
・所有者等が、阿南市暴力団排除条例(平成24年阿南市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団員であるとき。
・敷地及び建物等の売却を目的としているとき。 など
申請書に必要事項を記入のうえ、提出書類をそろえてお申込みください。
※郵送等での申請は受付できません。
建設部 住宅課 TEL:0884-22-3431 E-Mail:jutaku@anan.i-tokushima.jp
避難路沿道等に面した危険性の高いブロック塀等の撤去に係る経費の一部を補助します。
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