東京都豊島区:感震ブレーカー設置助成事業

上限金額・助成額5万円
経費補助率 66%

東日本大震災や阪神・淡路大震災で発生した火災の6割以上が、電気に起因する火災と言われています。
大地震発生時には、広い範囲での停電が想定されています。
大地震で停電が起きた場合、停電復旧後に電気ストーブ等の機器から出火する「通電火災」の発生が懸念されています。
感震ブレーカーは、大地震発生時に自動的に電気の供給を遮断することができるので、この通電火災を防止するための有効的な手段となります。
区では、この感震ブレーカーの普及を図るため、火災危険度の高い地域を選定し、製品の購入にかかる費用の助成や、簡易タイプの感震ブレーカーを無償配布する事業を実施しています。

■感震ブレーカーとは?
感震ブレーカーとは、震度5強以上の揺れを感知した時に分電盤のブレーカーを落とし、電気を自動的に遮断する補助器具のことです。地震を感知してから電気を遮断するまでに数分間の猶予を持たせるタイプや、特定のコンセントの電気を遮断するタイプなどもあり、ご家庭の状況によって使い分けることができます。

・簡易タイプ:無償配布(区指定製品)
・コンセントタイプ(差込み型・埋込み型):購入費用の2分の1(上限5,000円)
・分電盤タイプ(基本型・増設型):購入費用の3分の2(上限30,000円)
※感震機能の無い分電盤の購入費用は対象となりません。


豊島区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
感震ブレーカーの設置

2024/08/20
2025/03/31
以下の地域の住宅に居住。または住宅を保有する方。なお、耐火建築物等(※)は対象外です。
※耐火建築物等…建築基準法第2条第9号の2で定める建築物、または建築基準法施行令135条の20で定める建築物。
駒込六丁目、東池袋五丁目、上池袋三丁目、池袋本町三丁目、要町一丁目、長崎二丁目、長崎三丁目、長崎四丁目、南長崎三丁目

簡易タイプを申請される場合は、申請書をご提出ください。

コンセントタイプ・分電盤タイプを申請される場合は、下記の申請場所に事前にご連絡ください。

■申請場所
豊島区総務部防災危機管理課防災事業グループ
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区本庁舎5階
TEL:03-4566-2572/FAX:03-3981-5018

なお、申請者以外の方が手続きをされる場合は、委任状を作成し、必要書類と合わせてご提出ください。

防災危機管理課防災事業グループ 電話番号:03-4566-2572

東日本大震災や阪神・淡路大震災で発生した火災の6割以上が、電気に起因する火災と言われています。
大地震発生時には、広い範囲での停電が想定されています。
大地震で停電が起きた場合、停電復旧後に電気ストーブ等の機器から出火する「通電火災」の発生が懸念されています。
感震ブレーカーは、大地震発生時に自動的に電気の供給を遮断することができるので、この通電火災を防止するための有効的な手段となります。
区では、この感震ブレーカーの普及を図るため、火災危険度の高い地域を選定し、製品の購入にかかる費用の助成や、簡易タイプの感震ブレーカーを無償配布する事業を実施しています。

■感震ブレーカーとは?
感震ブレーカーとは、震度5強以上の揺れを感知した時に分電盤のブレーカーを落とし、電気を自動的に遮断する補助器具のことです。地震を感知してから電気を遮断するまでに数分間の猶予を持たせるタイプや、特定のコンセントの電気を遮断するタイプなどもあり、ご家庭の状況によって使い分けることができます。

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