愛知県安城市:集合住宅向け電気自動車等充電設備普及促進補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
25%
地球温暖化対策の一環として、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車といった次世代自動車普及促進のため、集合住宅に設置する充電設備に対して補助事業を実施します。
補助対象設備の購入費(消費税及び地方消費税を控除した額)
※工事費は対象経費に含まれません。
■補助金交付額・補助上限基数
○普通充電設備:補助上限額→17万5千円 補助上限基数→合計5基
○充電用コンセントスタンド:補助上限額→5万5千円 補助上限基数→合計5基
○充電用コンセント:補助上限額→3万5千円 補助上限基数→集合住宅に属する駐車場の収容台数又は10基のいずれか少ない数
以下の①~③を比較して最も少ない額を1基当たりの交付額とします。
①1基当たりの補助対象経費に4分の1を乗じて得た額
②経産省補助金における補助対象充電設備型式一覧表から算出される充電設備の購入費に4分の1を乗じて得た額
③補助対象経費から経産省補助金、愛知県補助金及び他の補助金の額(いずれも1基当たり)を減じて得た額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
集合住宅に充電設備を設置する取り組み
■補助対象設備
下記の①~④すべてを満たすことが必要です。
①基礎充電(車両の保管場所で行う充電のこと)のため、集合住宅に属する駐車場に設置する設備であること
②当該集合住宅の居住者が使用する設備であること
③未使用の設備であること
④経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(経産省補助金)の対象設備であること
■補助対象システム
○普通充電設備
漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する1基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたもの
○充電用コンセントスタンド
電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口
○充電用コンセント
充電用コンセントを装備する盤状又は筒状の筐(きょう)体
■対象機器
一般社団法人次世代自動車振興センター
( https://www.cev-pc.or.jp/ )
「充電設備」の「b申請前に確認すること」補助対象充電設備一覧による。
2024/05/01
2024/12/27
■補助対象者
下記の①~④いずれかに該当すること、⑤~⑥すべてに該当することが必要です。
①法人(マンション管理組合法人を含む)
②個人(共同住宅のオーナー、共同住宅の居住者等)
③法人格をもたない管理組合
④上記①~③のいずれかから許諾を受け、補助対象設備を設置し、所有するリース事業者、カーシェアリング事業者等
⑤安城市税を滞納していないこと
⑥暴力団員ではないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
■交付申請(令和6年度)
申請期間:事業着手予定日の15日前まで
(令和6年5月1日(水曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで)
※提出前に環境都市推進課環境政策係までお問い合わせをお願いします。
■提出先
〒446-8501 愛知県安城市桜町18番23号 安城市環境都市推進課環境政策係
電話番号:0566-71-2280 FAX:0566-76-1184
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
■提出方法
郵送または環境都市推進課窓口(市役所北庁舎2階)まで持参にて提出(本人以外の提出も可)
※補助内容の詳細や提出書類については、リーフレットをご覧ください。
■注意事項
・訂正や不備書類の提出なども含め、提出期限までに申請及び実績報告を完了してください。
・郵送の場合、書類提出期限は必着となります。
・提出期限が市役所の休みと重なる場合は、直前の開庁日にご提出ください。
・提出日前1週間以内に納付(口座振替含む)された場合は、納付が確認できるもの(領収書・通帳)をお持ちください。
環境部環境都市推進課環境政策係 電話番号:0566-71-2280 ファクス番号:0566-76-1112
地球温暖化対策の一環として、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車といった次世代自動車普及促進のため、集合住宅に設置する充電設備に対して補助事業を実施します。
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