大阪府三島郡島本町:企業立地促進制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

島本町では、平成23年4月1日に「島本町企業立地促進条例」を施行しました。

大阪市と京都市のほぼ中間に位置しながらも、自然と調和したまち、「島本町」で事業展開をしてみませんか?島本町が全面的にバックアップします。

■奨励措置
奨励措置の内容は次のとおりです。
交付期間 町税が課されることとなった最初の年度から5年間
交付金額 土地、家屋、償却資産に課される固定資産税および都市計画税の2分の1相当額
交付時期 企業の立地をした事業所の事業開始に伴い、この指定事業者に対して課される町税が完納された年度以降に交付


島本町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「島本町」での事業展開

以下の事業の用に供する施設を対象とします。

(日本標準産業分類による)
製造業・情報通信業・運輸業・郵便業・卸売業・学術・開発研究機関・
その他産業の振興に資するものとして町長が特に認めるもの

2021/12/16
2025/03/31
■対象区域
町内全域とします。

ただし、事業所の建物用途については、法律の制限があります。

■要件
次の要件にすべて適合する企業のうち、適当と認めたものを指定し、奨励金の交付対象とします。
新設(注1)または移設(注2)した事業所
事業所用地の敷地面積が500平方メートル以上
建物の延べ床面積が500平方メートル以上
投資固定資産総額(注3)が5,000万円以上
事業所に公害の発生のおそれがない、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること
(注1)町内に建物を新築または事業所を設置した場合
(注2)町内に事業所を有する企業が、既存の事業所を移転した場合
(注3)土地、家屋および償却資産の取得価格の合計

土地取得

①指定申請(工事着工の 30 日前まで)

建物建設工事着工
②届出

事業開始
③届出

固定資産税・都市計画税
の完納(各年度)

④事業実施報告
・交付申請

奨励金の受領

帳簿等の保存(5 年間)
※必要に応じて
指定申請事項変更届出
指定承継申請

都市創造部にぎわい創造課直通 〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号 Tel:075-962-2846 Fax:075-961-6298

島本町では、平成23年4月1日に「島本町企業立地促進条例」を施行しました。

大阪市と京都市のほぼ中間に位置しながらも、自然と調和したまち、「島本町」で事業展開をしてみませんか?島本町が全面的にバックアップします。

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