茨城県水戸市:中心市街地店舗・事務所等開設促進補助金

上限金額・助成額600万円
経費補助率 33%

店舗、事務所、事業所等の立地と雇用の拡大を促し中心市街地の活性化を図るため、水戸市の中心市街地に建物を賃借して店舗等の開設(増設を含む。)を行う個人又は法人に対して、開設費用(償却資産の購入費用・賃貸物件の改装費用)の一部を補助します。

・補助金の額(算出方法): 補助対象経費 × 1/3 
・上限額:200万円~600万円

交付の決定を受けた日から対象事業を開始する日までに行なった、対象事業の用に供する償却資産の購入および対象事業の用に供するため賃借した建物の改装に係る経費


水戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
水戸市の中心市街地に建物を賃借して店舗等の開設(増設を含む。)を行うこと

2025/04/01
2026/03/31
補助を受けるためには、「対象者」「対象区域」「対象業種」「交付要件」に関する、すべての要件を満たすことが必要となります。

■対象者
下記条件をすべて満たす個人または法人(※)が対象となります。
対象区域内において建物の全部または一部を賃借すること。
賃借した建物において申請を行う日が属する年度の末日までに対象業種に係る事業を開始すること。
対象事業を行うための償却資産の取得または賃借した建物の改装を実施すること。
市税を滞納していないこと。
暴力団等との関係を有していないこと。

※法人とは…医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人、私立学校法第3条に規定する学校法人(同法64条第4項の規定により設立された法人を含む。)、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人若しくはこれら以外の法人で市長が適当と認めるもの。

■対象区域
水戸市中心市街地(都市中枢ゾーン内)

■対象業種
 大分類A―農業、林業(中分類01-農業のうち、植物工場に関するもののみ)
 大分類D―建設業
 大分類E―製造業
 大分類G―情報通信業
 大分類I―卸売業、小売業
 大分類J―金融業、保険業(中分類64-貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く)
 大分類K―不動産業、物品賃貸業(小分類693-駐車場業を除く)
 大分類L―学術研究、専門・技術サービス業
 大分類M―宿泊業、飲食サービス業
 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業(小分類795-火葬・墓地管理業を除く)
 大分類O―教育、学習支援業
 大分類P―医療、福祉
 大分類Q―複合サービス事業(中分類86-郵便局を除く)
 大分類R―サービス業(中分類88-廃棄物処理業、小分類934-政治団体、小分類952-と畜場、中分類94-宗教、中分類96-外国公務を除く)

 ※対象業種に該当するか不明な場合は、お問い合わせください。

■交付要件
対象事業用建物について賃借し、かつ、事業の用に供する部分の面積が100平方メートル以上であること。
補助金の交付申請をした日から対象事業開始日までに、対象事業に従事する者として水戸市民を1人以上雇用(※1)すること。
対象事業用建物の所有者と補助対象者(双方またはいずれかが法人である場合は,この法人の役員)が同一人または3親等以内の親族でないこと。
対象事業用建物を他の者に賃貸していないこと。
償却資産の購入等に対し、水戸市まちなか空き店舗対策補助金または水戸市企業立地促進補助金を受けていないこと。
 ※1…健康保険法第5条第1項または第6条に規定する被保険者に限る。

事前相談のうえ申請を受け付けますので、申請を希望する場合は商工課あてご連絡ください。
申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて商工課窓口へ提出してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

商工課市街地活性係 〒310-8610茨城県水戸市中央1−4−1 水戸市役所5階 Tel:029-232-9185 Fax:029-232-9232

店舗、事務所、事業所等の立地と雇用の拡大を促し中心市街地の活性化を図るため、水戸市の中心市街地に建物を賃借して店舗等の開設(増設を含む。)を行う個人又は法人に対して、開設費用(償却資産の購入費用・賃貸物件の改装費用)の一部を補助します。

・補助金の額(算出方法): 補助対象経費 × 1/3 
・上限額:200万円~600万円

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