全国:災害時拠点強靱化緊急促進事業(地域防災拠点建築物整備緊急促進事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
学校、民間ビルや病院 等の建築物において、帰宅困難者及び負傷者 等を受け入れるために必要となるスペース、防災備蓄倉庫及び設備等を整備する事業について、国が予算 の範囲内で必要な助成 を行い、緊急的な促進を図ることにより、大規模災害時に大量に発生する帰宅困難者等を一時的に受け入れる施設の確保を図ることを目的としています。
⯀補助率
民間事業者等が事業主体の場合 国2/3 、地方公共団体1/3
地方公共団体が事業主体の場合 国1/2
受入スペースの整備に要する費用
防災備蓄倉庫の整備に要する費用
受入関連設備の整備に要する費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)一時滞在施設
① 大規模災害発生時 において帰宅困難者 を 100 人以上(既存の 建築物を活用する場合にあっては、20 人以上)受け入れ、受入に関して地方公 共団体と協定を締結するものであ ること
② 次のいずれかに該 当する区域内で整備さ れるものであること
イ 都市再生安全確保 計画等に位置付けられ た地域
ロ 国土強靭化地域 計 画や地域防災計画に 帰 宅困難者対策が位置 付 けられた地域
ハ その他大規模災 害 時に多数の帰宅困難 者 が見込まれることから 帰宅困難者対策が必要であると 地方公共団体が認める地域
③ 次のいずれかに該 当する耐震性を有する ものであること
イ 新築の場合にあ っ ては、耐震等級(構 造 躯体の倒壊等防止) の 等級2に相当するものであること又は免震構造若しくは制震構造等により 、 地震被災時における躯体の保 全に配慮していること
ロ 旧耐震基準によ り 建築された場合にあ っ ては、耐震改修又は 耐 震診断により、耐震性を有する ことが確認されること
ハ 上記のほか、国 又 は地方公共団体が別 に 定める構造基準があ る 場合においては、当該基準に適 合するものであること
④ 通常在館者及び 帰 宅困難者等が、当該 施 設において少なくと も 3日間滞在するために必要とな る 備蓄品を保管可能な 防災備蓄倉庫が確保されるものであること
⑤ 通常在館者分の 備 蓄品を保管するため の 防災備蓄倉庫につい て は、次のいずれかに該当するもの であること
イ 基礎事業として国 の交付金又は補助金を 受けて整備される(整 備された)
もの
ロ イに掲げるもの の ほか、防災備蓄倉庫 と して適切に維持管理 さ れることが確実であるもの
(2)災害拠点病院等
① 災害拠点病院等 と して都道府県の指定 を 受けている(受ける こ とが確実である)こと
② 次のいずれかに該 当する耐震性を有する ものであること
イ 新築の場合にあ っ ては、耐震等級(構 造 躯体の倒壊等防止) の 等級2に相当するものである こ と又は免震構造若し く は制震構造等により 、 地震被災時における躯体の保 全に配慮していること
ロ 旧耐震基準によ り 建築された場合にあ っ ては、耐震改修又は 耐 震診断により、耐震性を有する ことが確認されること
ハ 上記のほか、国 又 は地方公共団体が別 に 定める構造基準があ る 場合においては、当該基準に適 合するものであること
③ 通常在館者及び 負 傷者等が、当該施設 に おいて少なくとも3 日 間滞在するために必要となる備蓄 品を保管可能な備蓄倉 庫が確保されるもので あること
④ 通常在館者分の 備 蓄品を保管するため の 備蓄倉庫については 、 次のいずれかに該当するものであること
イ 基礎事業として国 の交付金又は補助金を 受けて整備される(整備された)もの
ロ イに掲げるものの ほか、備蓄倉庫として 適切に維持管理される もの
2024/04/01
2025/03/31
⯀共通の要件
耐震性を有すること
新築の場合は耐震等級2相当 等
通常在館者分及び帰宅困難者等分の食料、水等について、少なくとも3日分の備蓄が可能であること
基礎事業により整備されるなど防災備蓄倉庫が適切に維持管理されるものであること
令和6年3月31日までに事業に着手(着工等)すること
新築の場合は省エネ基準に適合すること
事業主体が民間事業者等である場合は、本事業適用のために必要となる地方公共団体の補助制度を所管する部局に申請します。
地方公共団体における補助制度の整備状況については、地方公共団体へ個別にご相談ください。
1.事前協議
2.交付申請
3.交付決定
4.着手
国土交通省住宅局市街地建築課 市街地再開発係 電話 :03-5253-8111(内線39654,39655,39656)
学校、民間ビルや病院 等の建築物において、帰宅困難者及び負傷者 等を受け入れるために必要となるスペース、防災備蓄倉庫及び設備等を整備する事業について、国が予算 の範囲内で必要な助成 を行い、緊急的な促進を図ることにより、大規模災害時に大量に発生する帰宅困難者等を一時的に受け入れる施設の確保を図ることを目的としています。
⯀補助率
民間事業者等が事業主体の場合 国2/3 、地方公共団体1/3
地方公共団体が事業主体の場合 国1/2
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