静岡県下田市:青年就農給付金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 0%

就農前の研修期間や、経営が不安定な就農直後の所得を確保する給付金を給付する制度です。

青年就農給付金は2種類、 『準備型』と 『開始型』があります。
(下田市産業振興課では、『開始型』の申請手続きを受け付けています。)

・準備型
都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に、最長2年間、年間150万円を給付されるものです。※給付を受けるには、給付要件を全て満たす必要があります。

・開始型
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間150万円を給付されるものです。
 ・夫婦でともに就農し、共同経営者として明確である場合には、夫婦合わせて1.5人分が給付されます。
 ・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を給付されます。
※給付を受けるには、給付要件を全て満たす必要があります。

就農前の研修期間や、経営が不安定な就農直後の所得を確保する給付金


下田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
就農前の研修期間や、経営が不安定な就農直後の所得確保

2023/03/05
2025/03/31
■準備型
□就農予定時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての意欲を有していること。
□独立・自営就農または雇用就農を目指すこと。
□研修計画が以下の基準に適合していること。
 ・都道府県が認めた研修期間・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年間につき概ね1,200時間以上)研修する。
 ・先進農家・先進農業法人の経営主が給付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと。
 ・先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約を結んでないこと。
□常勤の雇用契約を結んでないこと。
□生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複需給でないこと。
注:以下の場合は給付金を返還しなければならない対象となります。
 ・適切な研修を行っていない場合
 ・研修終了後1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
 ・給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合。

■開始型
□独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
□独立・自営就農であること。
 ・本人名義で農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として本人の所有と、親族以外からの貸借が主である。
 ・本人名義で主要な農業機械や施設を所有又は借りている。
 ・本人名義で、生産物や生産資材等の出荷・取引をしている。
 ・本人名義での通帳・帳簿で農産物等の売上げ、経費支出などの経営 収支を管理している。
 ・経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事して5年以内に継承し、農業経営を開始していること。
□経営開始計画が、独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ計画で、計画達成が実現可能と見込まれること。
□人・農地プランへの位置付け
 ・市町村が作成する人・農地プランに、中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること。)
□生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。
□平成20年4月以降に農業経営を開始していること。
注 以下の場合は給付停止となります。
  ・給付金を除いた本人の前年の所得の合計が250万円以上の場合
  ・適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合。

※ 給付要件を満たしていても、予算の上限を超えてからの申請については、給付開始時期が後ろ倒しになる場合があります。
※現時点では給付要件を満たしていない場合でも、お気軽にご相談ください。

準備型:静岡県賀茂農林事務所 (企画経営課 電話0558-24-2076、FAX0558-24-2163)  〒415-0016 下田市中531-1 開始型:下田市産業振興課 (電話0558-22-3914、FAX0558-22-3910)  〒415-8501 下田市東本郷1-5-18   (Eメール  sangyou@city.shimoda.shizuoka.jp)

就農前の研修期間や、経営が不安定な就農直後の所得を確保する給付金を給付する制度です。

青年就農給付金は2種類、 『準備型』と 『開始型』があります。
(下田市産業振興課では、『開始型』の申請手続きを受け付けています。)

・準備型
都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に、最長2年間、年間150万円を給付されるものです。※給付を受けるには、給付要件を全て満たす必要があります。

・開始型
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間150万円を給付されるものです。
 ・夫婦でともに就農し、共同経営者として明確である場合には、夫婦合わせて1.5人分が給付されます。
 ・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を給付されます。
※給付を受けるには、給付要件を全て満たす必要があります。

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